○社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
平成15年3月31日
訓令第23号
(題名改正〔平成18年3月31日〕)
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度実施要綱(平成17年訓令第55号。以下「実施要綱」という。)第16条に基づき、社会福祉法人または本市を除く市町村(以下「社会福祉法人等」という。)による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「減免措置事業」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、本市が実施要綱に基づき確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等とし、次条に定めるところにより算出される交付額を基礎として予算及び交付決定額の範囲内で補助を行うものとする。
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 補助対象経費 平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行った総額(毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「年度中」という。)に提供したサービスに係るものに限る。以下「軽減総額」という。)
ア 軽減総額
イ 国要綱に定める減免対象サービスについて社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象になるものに限る。)の見込額(年度中に提供するサービスに係るもの。以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額
(3) 補助率
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額については5割
イ 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は当該超える額については10割
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の5割
イ 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は当該超える額
イ 前号イに掲げる額に、社会福祉法人等が行う介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち、本市の被保険者が利用した介護保険サービスに係る軽減額の占める割合を乗じて得た額
2 前項に規定する補助金の交付額の算定は、社会福祉法人等が軽減制度事業を行う施設又は事業所を単位として算定するものとする。
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(交付申請に係る事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。ただし、市外施設等に係るものにあっては、その所在する市町村への提出をもって代えることができる。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の通知を行うものとする。ただし、市外施設等に係るものにあっては、その所在する市町村を通じて通知を行うものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成18年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年3月31日〕)