○相生市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱
平成15年3月31日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消及び自立助長を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は相生市とし、利用対象者の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び高齢者の福祉団体である相生市高年クラブ連合会に委託するものとする。
(高齢者の生きがいと健康づくり推進会議の設置)
第3条 この事業を適正に実施するために、高齢者の生きがいと健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、本事業についての企画、立案を行うとともに、事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業実施上の評価とそれに基づく事業の見直し、改善等を行うものとする。
3 推進会議は、7人以内の次に掲げる法人等の役員、会員をもって組織し、市長が任命する。
(1) 相生市高年クラブ連合会に属する者
(2) 相生市社会福祉協議会に属する者
(3) 相生市民生・児童委員協議会に属する者
(4) その他必要と認められる者
4 推進会議は必要に応じて開催し、庶務は長寿福祉室で処理する。
(一部改正〔平成21年12月18日・29年3月31日〕)
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する概ね60歳以上の者とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 相生市高齢者生きがいセミナーとして社会福祉法人若しくは高齢者福祉の推進を目的とする団体に委託して行う事業
ア 高齢者の学習・創作活動等地域文化活動の育成
(2) 相生市高年クラブ連合会に委託して行う事業
ア 高齢者の健康づくり・スポーツ活動の支援
イ 高齢者のボランティア活動等社会参加活動の育成・支援
ウ 世代間交流・伝統文化伝承等の地域活性活動の育成・支援
(一部改正〔平成17年3月9日〕)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(繰上〔令和3年3月15日〕)
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。