○相生市行政評価実施要綱

平成15年1月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価を実施するために必要な事項を定め、市民の視点に立った成果重視の市政運営に資するとともに、市民に対する説明責任及び職員の意識改革を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 市長の権限に属する政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の全般について、その実施の効果等を分析し、検証を行うことをいう。

(2) 政策 特定の行政課題に対応するために立案された基本的な方針を実現するために実施される行政活動を総合的にとらえたものをいう。

(3) 施策 政策を実現するための具体的な方策及び対策をいう。

(4) 事務事業 施策を実現するための個々の行政手段としての事務及び事業をいう。

(行政評価の対象)

第3条 行政評価の対象は、総合計画に定める政策及び施策の実現項目並びに事務事業とする。

(選定)

第4条 市長は、効果的、効率的な市政運営を行うため、行政評価の実施が必要と判断される政策等を毎年度選定する。

(行政評価の検証等)

第5条 行政評価の円滑な実施を図るため、相生市行政改革推進本部設置要綱(平成7年訓令第8号)第6条に規定する相生市行政改革推進委員は次の各号の事項を所掌するものとする。

(1) 行政評価の運営手法等に関すること。

(2) 行政評価対象の選定及び評価の検証に関すること。

(3) その他行政評価に係る重要事項に関すること。

(全部改正〔平成18年11月9日〕)

(結果の公表)

第6条 市長は、行政評価の結果を市民に公表するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年11月9日)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

相生市行政評価実施要綱

平成15年1月27日 訓令第1号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成15年1月27日 訓令第1号
平成18年11月9日 訓令第64号