○相生市生活安全推進協議会規則

平成15年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市生活安全条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、相生市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 犯罪や事故、災害等の現状把握に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりのための施策及び啓発に関すること。

(3) 安全活動に係る連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 安全活動を推進している団体の代表

(2) 事務所等の代表

(3) 公共的団体の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市及び関係機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初の協議会は市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、危機管理課で行う。

(一部改正〔平成19年3月27日・25年12月20日・29年3月30日〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

相生市生活安全推進協議会規則

平成15年3月24日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月24日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第16号
平成25年12月20日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第7号