○相生市生活安全条例

平成15年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に関する安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪、事故及び災害等を防止し、もって安全で住みよいまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市の住民及び市内に通勤、通学、観光等により滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内に不動産、事務所、事業所等を有する個人及び法人その他の団体又はこれらの管理者をいう。

(3) 安全活動 生活に危険を及ぼす犯罪、事故及び災害等による被害を未然に防止するための活動をいう。

(4) 暴走行為 道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、広場、駅その他公衆が出入りすることができる場所をいう。

(一部改正〔平成20年12月19日〕)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 市民の自主的な安全活動の推進

(3) 市民生活の安全を確保するための生活環境の整備

2 市は、市民及び事業者と緊密な連携を図り、積極的に意見を施策に反映するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で住みよいまちづくりのため、相互に協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その有する施設を利用する者の安全に配慮し、必要な措置を講じるよう努めるとともに、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(生活安全推進協議会)

第6条 市長は、安全で住みよいまちづくりの施策を効果的に推進するため、相生市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成20年12月19日〕)

(活動団体への支援)

第7条 市長は、安全活動を推進する団体に対して支援することができる。

(禁止行為)

第8条 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、不特定多数の者が集っている公共の場所において、2人以上共同して、暴走行為をする際に使用する集団の名称を示すような文言(記号を含む。)を強調するように刺しゅう入りの服を当該刺しゅうが見えるように着用し、かつ、大声を発する等の著しく公衆に迷惑を及ぼすこととなる方法で威勢を示すことにより公衆に不安を覚えさせてはならない。

(追加〔平成20年12月19日〕)

(中止命令等)

第9条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、その行為の中止又は同条に規定する公共の場所からの退去を命ずることができる。

(追加〔平成20年12月19日〕)

(重点禁止区域の指定)

第10条 市長は、公共の場所で、市民生活の平穏を確保し、安全で住みよいまちづくりを実現するため、必要があると認める区域を禁止行為重点区域(以下「重点禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定する場合には、協議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点禁止区域を指定する場合には、その旨及び区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、重点禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(追加〔平成20年12月19日〕)

(罰則)

第11条 重点禁止区域において第9条の規定による市長の命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成20年12月19日〕)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下〔平成20年12月19日〕)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

相生市生活安全条例

平成15年3月24日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)