○相生市介護保険料の減免に関する要綱

平成14年11月14日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市介護保険条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関して必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 条例第13条の規定による保険料の減免は、別表区分の欄に掲げる保険料減免の事由に応じ、それぞれ同表適用範囲の欄に定める場合に行う。

2 前項の規定による減免の額は、同表適用範囲の欄に定める場合の区分に応じ、それぞれ同表減免の額の欄に定める額とする。

3 減免の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(全部改正〔平成16年3月29日〕、一部改正〔令和2年6月25日〕)

(減免の適用期間)

第3条 減免は、特別な事由があるものを除くほか、減免の事由が発生した日の属する月分以降6月分の保険料を対象とする。

1 この訓令は、平成14年11月14日から施行する。

(一部改正〔令和2年6月25日〕)

2 条例附則第5条第1項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第5条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第5条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(追加〔令和2年6月25日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

(平成16年3月29日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日)

この訓令は、平成18年6月19日から施行し、平成18年度分の相生市介護保険料から適用する。

(平成19年3月14日)

この訓令は、平成19年3月14日から施行し、改正後の相生市介護保険料の減免に関する要綱の規定は、平成18年度分の相生市介護保険料から適用する。

(平成24年3月26日)

この訓令は、平成24年3月26日から施行する。

(平成25年3月29日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日)

この訓令は、令和2年6月25日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項第2号の規定は、令和3年度分の保険料の減免から適用し、令和2年度以前の保険料の減免については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成16年3月29日〕、一部改正〔平成18年6月19日・19年3月14日・24年3月26日・25年3月29日・30年3月14日・令和3年3月30日〕)

区分

適用範囲

減免の額

(1) 条例第12条第1項第1号に該当するとき。

第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の前年中の介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2第1項に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の合算額が1,000万円以下の場合で、損害の程度が次の区分に該当するとき。

ア 損害の程度が3割以上5割未満のとき。

保険料の10分の5に相当する額

イ 損害の程度が5割以上のとき。

保険料の全額

(2) 条例第12条第1項第2号から第4号のいずれかに該当するとき。

第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が400万円以下の場合で、当該年中の合計所得金額の合算額の見込額が前年中の合計所得金額の合算額の2分の1以下に減少するもの

前年中の合計所得金額の合算額が、100万円以下のときは、保険料の全額

前年中の合計所得金額の合算額が、100万円を超え200万円以下のときは、保険料の10分の7

前年中の合計所得金額の合算額が、200万円を超え300万円以下のときは、保険料の10分の5

前年中の合計所得金額の合算額が、300万円を超え400万円以下のときは、保険料の10分の3

(3) 条例第12条第1項第5号に該当するとき。

政令第39条第1項第3号に該当し、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の当該保険料の賦課期日の属する年の前年の収入金額又はその属する年の収入見込金額の合計額が87万円(世帯員の数が2人以上である場合は、87万円に、当該世帯員の数から1を減じた数に40万円を乗じた額を加算して得た額)以下であって、保険料の減免をしたときの世帯における預貯金等の額の合計額が400万円以下で、土地家屋等の資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められるとき。ただし、保険料の賦課期日の属する年度分の市民税が課せられている者と生計を共にしている場合やその扶養を受けている場合を除く。

当該年度分の保険料の3分の1に相当する額

介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する施設に1月以上拘禁されているとき。

当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの月数分の保険料の全額

備考

(1) 二以上の減免理由のあるときは、減免額のもっとも多い規定のみを適用する。

(2) 床上浸水により家屋の壁の下部又は畳のみに損害を受けた場合は、この表の(1)の項のアに規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなし、家屋の1階の大部分について浸水を受け、かつ、内壁、外壁、建具等に損害を受けた場合は、同項イに規定する損害の程度が5割以上のときとみなす。

(3) 災害による損害の程度の認定は、西はりま消防組合相生消防署その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行う。

相生市介護保険料の減免に関する要綱

平成14年11月14日 訓令第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成14年11月14日 訓令第49号
平成16年3月29日 訓令第31号
平成18年6月19日 訓令第47号
平成19年3月14日 訓令第7号
平成24年3月26日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第9号
平成30年3月14日 訓令第8号
令和2年6月25日 訓令第33号
令和3年3月30日 訓令第19号