○相生市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年8月5日
訓令第41号
(目的)
第1条 この規程は、相生市における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するとともに、適切な運用及び維持管理を図ることを目的として必要な事項を定める。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第2条第1項に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。以下「機構」という。)に通知し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。)のために必要な情報を通知し、並びに機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第9条の規定による通知をいう。)を受けるための市町村長の使用に係る電子計算機をいう。
(3) 統合端末 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の業務を行うためにコミュニケーションサーバに接続する端末機をいう。
(4) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。
(5) 照合ID コミュニケーションサーバ及び統合端末の操作者に対して個別に付与される番号等をいう。
(6) 操作者ID 住基ネットの業務権限ごとに照合IDに対して付与される番号等をいう。
(7) 照合情報 生体情報(個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報をいう。)に不可逆演算処理を施して得られる情報をいう。
(8) 照合情報認証 住基ネットの業務アプリケーションを起動するときに、照合IDを入力し、当該照合IDに対してあらかじめ登録された照合情報と起動の際に読み取る照合情報を照合することにより、住民基本台帳ネットワーク業務の正当な操作権限を有する操作者本人を識別する認証方法をいう。
(9) 操作者照合暗証番号認証 住基ネットの業務アプリケーションを起動するときに、照合IDを入力し、当該照合IDに対してあらかじめ登録された暗証番号(以下「暗証番号」という。)を入力することにより、住民基本台帳ネットワーク業務の正当な操作権限を有する操作者本人を識別する認証方法をいう。
(10) 情報資産 住基ネットの運用に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(11) アクセス 住基ネットの構成機器へ接続し、交信を行うことをいう。
(全部改正〔平成30年3月30日〕)
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、市民生活部長をもってこれに充てる。
(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日・25年12月20日〕)
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、企画広報課長をもってこれに充てる。
(一部改正〔平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、市民課長をもってこれに充てる。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が審議に必要と認めた者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(一部改正〔平成21年12月18日・30年3月30日〕)
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示または必要な措置を要請することができる。
(監査体制)
第8条 セキュリティ責任者は、住基ネットのセキュリティを確保するために、定期または必要に応じて随時、監査を受けることとする。
2 監査を行った者は、監査報告書を作成し、セキュリティ統括責任者に報告を行うとともに、必要により問題点の指摘及び改善勧告を行う。
3 セキュリティ責任者は、監査報告書の結果を受けて、必要により改善計画書を作成する。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(教育及び研修)
第9条 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する部署の職員に対して、住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を行う。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(入退室管理)
第10条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる電子計算機室(以下「室」という。)及び場所においては、次の各号により入退室等管理を行うものとする。
(1) 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、コミュニケ―ションサーバ及びネットワーク機器の設置室への入退室は、システム管理者から事前に許可を得ている者のみが行うものとする。
(2) 統合端末の設置場所については、セキュリティ責任者は、目視により機器への接近を監視する。
2 システム管理者及びセキュリティ責任者は、前項の管理を係長若しくはこれと同等の職にあるものに補助執行させることができる。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(鍵の管理等)
第11条 室の鍵の管理は、システム管理者が行う。
2 室に設置するコミュニケーションサーバラックを開閉する場合は、システム管理者から事前に許可を得ている者のみがセキュリティ責任者からラックの鍵を借用し開閉する。この場合において、鍵の借用については、借用簿等に記載し、記録を行う。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
(3) ファイアウォール
2 前項のアクセスの管理は、照合情報認証又は操作者照合暗証番号認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴及び通信履歴を記録することにより行うものとする。
(一部改正〔平成30年3月30日〕)
(アクセス管理)
第13条 アクセス管理を行う者は、次のとおりとする。
区分 | 照合ID | パスワード | 操作履歴 | 通信履歴 |
コミュニケーションサーバ | セキュリティ責任者 | 同左 | 同左 | 同左 |
統合端末 | セキュリティ責任者 | 同左 | システム管理者 | 同左 |
ファイアウォール | ― | システム管理者 | ― | システム管理者 |
(全部改正〔平成30年3月30日〕)
(照合ID等の管理)
第14条 セキュリティ責任者は、コミュニケーションサーバ又は統合端末を操作して本人確認情報を取り扱う者(住基ネットの維持管理等の受託者の社員で、システム管理者が指名するものを含む。)を指定して照合IDを付与し、これらの者に行わせる住基ネットの業務に応じて、当該照合IDに操作者IDを付与する。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットの照合ID等管理簿を作成し、人事異動、組織変更、業務変更その他の事情の変更により記載事項の変更があった場合には、速やかにこれを変更しなければならない。
3 照合ID及び操作者IDの付与を受けた者は、住基ネットに照合情報を登録しなければならない。
4 照合ID及び操作者IDの付与を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 照合ID及び操作者IDを住基ネットの業務以外に使用しないこと。
(2) 他人に照合ID及び操作者IDを使用させないこと。
(一部改正〔平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕、全部改正〔平成30年3月30日〕)
(パスワードの管理)
第15条 セキュリティ責任者は、コミュニケーションサーバ及び統合端末の操作者のパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードを必要に応じて随時更新する。
(2) 規則性のあるパスワード又は推測可能なパスワードを設定しない。
(3) パスワードの有効期間を設けるとともに最低桁数等の制限を設定する。
2 何人も、パスワードを他者に漏らしてはならない。また、何人も、パスワードを漏洩できる状態や他者が知り得る状態においてはならない。
3 システム管理者は、ファイアウォールのパスワードを定期的又は必要に応じて随時更新する。
(追加〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(システム管理者及びセキュリティ責任者の責務)
第16条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、コミュニケーションサーバ及び統合端末の操作者を含む本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報をいう。以下同じ。)を取り扱う者に対し、本人確認情報の安全確保措置、本人確認情報に関する秘密及び本人確認情報の電子計算機処理に関する秘密の保持義務、本人確認情報の業務外利用及び提供の禁止、その他この規程に定めるセキュリティの確保、適切な運用を図るための事項について指導し、遵守させねばならない。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(操作履歴等の記録)
第17条 システム管理者は、コミュニケーションサーバに記録された操作履歴及びファイアウォールに記録された通信履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(情報資産の管理)
第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理は、次の区分により定める者が行う。
情報資産の区分 | 管理責任者 |
住基ネットのコミュニケーションサーバ、ネットワーク機器に係る情報資産 | システム管理者 |
住基ネットのコミュニケーションサーバに保存する本人確認情報(本人確認情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票を含む。) | セキュリティ責任者 |
住基ネットを利用する部署における情報資産(統合端末及び本人確認情報が記載された統合端末に係る帳票を含む。) |
2 システム管理者及びセキュリティ責任者は、情報資産の管理を係長若しくはこれと同等の職にある者に補助執行させることができる。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(本人確認情報等の管理)
第19条 セキュリティ責任者及び統合端末の操作者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定められた業務の遂行にのみ本人確認情報を利用し、これ以外に本人確認情報を利用してはならない。
2 システム管理者、セキュリティ責任者及び統合端末操作者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理を行うために必要な措置をとらねばならない。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(外部委託の承認)
第21条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について万全の措置を講じなければならない。
2 セキュリティ責任者は、業務を外部委託をしようとするときは、あらかじめシステム管理者の承認を得るとともに、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、万全の措置を講じなければならない。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(委託契約書への記載事項)
第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された電子媒体、資料の保管、返還及び廃棄に関する事項
(3) 安全管理措置に関する事項
(4) 情報が記録された電子媒体及び資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(5) 情報の秘密保持に関する事項
(6) 事故等の報告に関する事項
(7) 検査の実施に関する事項
(8) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日・令和5年3月28日〕)
(受託者の管理状況の調査)
第23条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成30年3月30日〕)
(緊急時対応計画)
第24条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合または不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合に、被害を未然に防ぎ、または被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、前項の計画により、緊急時において、被害を未然に防ぎ、または被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、適切な措置を講じるものとする。
(繰下〔平成15年8月15日〕)
第25条 この規程に定めのないものは、相生市個人情報保護条例(平成17年条例第14号)を準用する。
(繰下〔平成15年8月15日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年8月15日)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。