○相生市医療問題協議会設置要綱
平成14年7月1日
訓令第40号
(設置)
第1条 相生市における医療の充実のため、医療供給体制等に関し調査、研究を行うことを目的として相生市医療問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の定める事項について調査、研究し、市長に助言等を行うものとする。
(1) 医療需要の状況に関すること。
(2) 医療供給体制に関すること。
(3) その他医療の充実に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、医療の充実について熱意及び見識を有する者のうちから市長が委嘱した者及び市長が指名した職員をもって組織する。
2 協議会の委員は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
3 会長は、協議会を統括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、調査、研究のため必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民病院において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
2 委員の委嘱及び指名後最初に招集する協議会については、この要綱第5条第2項の規定にかかわらず、市長が招集する。