○相生市児童扶養手当事務取扱規則
平成14年8月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 手当の支払は、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に基づく口座振替又は現金払いの方法による。
2 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期日の11日とし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、繰上げて支払するものとする。
ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関する事務の取扱いについて必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。