○相生市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月10日
相公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成14年4月25日・16年2月16日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年4月6日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、選挙管理委員会事務局の項の改正規定は、昭和45年6月19日から適用する。
附則(昭和47年6月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年11月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年5月13日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年4月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年7月6日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年8月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月17日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月13日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和59年4月6日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年8月17日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(昭和60年6月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成元年4月3日)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月4日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月3日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月9日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年4月21日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月22日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月29日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年4月24日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月16日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月26日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月24日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月16日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月13日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月28日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月13日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月23日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月1日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この規則による改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月28日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月23日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月26日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月24日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月10日〕、一部改正〔昭和45年5月20日・46年4月6日・47年6月20日・48年11月5日・49年5月13日・50年4月25日・51年4月24日・52年1月27日・7月6日・53年8月26日・55年4月17日・57年4月5日・58年1月13日・59年4月6日・8月17日・60年6月5日・61年4月4日・7月15日・平成元年4月3日〕、全部改正〔平成2年4月4日〕、一部改正〔平成3年4月3日・12月9日・5年4月21日・7年3月31日・11年4月22日・12年4月25日・14年4月25日・7月29日・15年4月24日・16年4月26日・17年4月25日・18年4月24日・19年4月16日・21年4月13日・22年4月28日・23年4月13日・24年7月23日・25年4月26日・26年4月25日・27年5月1日・28年4月28日・令和2年4月23日・3年6月30日・6年4月24日〕)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、次長、主幹 |
市長部局 | 部長、防災監、会計管理者、事務局長、病院長、副院長、参事、課長、室長、福祉事務所長、事務長、医長、副医長、看護部長、主幹、課長補佐、身体障害者福祉センター所長、老人福祉センター所長、看護師長、科長、副校長、企画広報課副主幹(秘書広報担当)、財政課副主幹(財政担当)、財政課副主幹(管財担当)、総務課副主幹(職員担当)、総務課副主幹(総務担当)、秘書広報係長、職員係長、総務係長、財政係長、管財係長、職員係主査、職員係主任 |
教育委員会事務局及び学校その他の教育機関 | 教育次長、参事、課長、室長、館長、主幹、課長補佐、指導主事、社会教育主事、管理課副主幹(企画総務担当)、企画総務係長、校長、教頭、園長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会 | 局長、副主幹、次長、主査、主任 |
監査事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長、主幹 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 事務局長 |