○相生市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和54年3月28日

相公平委規則第2号

(題名改正〔平成7年2月23日〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理及び聴聞の期日における審理(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成7年2月23日〕)

(傍聴の手続)

第2条 公開口頭審理等を傍聴しようとする者は、委員会が発行する別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 審理場へ入場するときは、係員に傍聴券を提示し、その指示に従わなければならない。

3 委員会(聴聞の期日における審理にあつては主宰者。以下同じ。)が、整理上傍聴券の発行の必要がないと認めたときは、傍聴人受付簿の記載によつて、これにかえることができる。

(一部改正〔平成7年2月23日〕)

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員会は、審理場の秩序維持のため、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 傍聴に必要でないと認められる物品(兇器その他の危険物・旗・のぼり・プラカード・鉢巻き・たすき・腕章等)を携帯している者

(3) 前各号のほか、委員会において入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成元年2月23日〕)

(傍聴人心得)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと

(2) 私語・飲食または喫煙をしないこと

(3) 示威にわたる行為をしないこと

(4) 審理場での言論に対し可否を表明し、または批判しないこと

(5) 許可なく撮影・録音等をしないこと

(6) 前各号のほか、公開口頭審理等の進行に妨害となる行為をしないこと

(一部改正〔平成7年2月23日〕)

(退場命令)

第6条 委員会委員長(聴聞の期日における審理にあつては主宰者)は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その傍聴人に対し退場を命じることができる。

(一部改正〔平成7年2月23日〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、公開口頭審理等の傍聴に関し必要な事項は委員会が定める。

(一部改正〔平成7年2月23日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成7年2月23日〕)

画像

相生市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和54年3月28日 公平委員会規則第2号

(平成7年2月23日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和54年3月28日 公平委員会規則第2号
平成元年2月23日 種別なし
平成7年2月23日 種別なし