○相生市公平委員会規則

平成10年8月27日

相公平委規則第3号

相生市公平委員会処務規則(昭和26年相公平委規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長の選挙は、委員会の委員相互の無記名投票による。ただし、委員全員に異議がないときは指名推薦によることを妨げない。

(委員長の任期及び委員長が欠けた時の選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の政党加入等の届出)

第6条 委員があらたに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。

(市長への通知)

第7条 委員長及び委員長の職務を代理する委員に異動があったときは、委員長は市長に通知するものとする。

第3章 委員会

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が行う。

(委員会招集の請求)

第9条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に申し出なければならない。

2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(委員会の議事)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、相生市公平委員会議事規則(平成10年相公平委規則第4号)の定めるところによる。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事項につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、次の事項について専決することができる。

(1) 委員の出張並びに局長の出張、一時外出及び休暇に関すること。

(2) 職員の任免等に関すること。

(3) 公文書の公開の請求の受理、公開の決定及び公開の実施に関すること。

(4) その他委員会の権限に属する事務で、その議決により指定した事項

2 委員長は、前項の規定により、専決した事項のうち重要なものは、委員に報告し、承認を求めなければならない。

(事務の委任)

第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を局長に委任し、又は代行させることができる。

第5章 事務職員の職及び職務等

(事務職員の職及び職務)

第16条 委員会に事務職員を置き、事務職員の職名は、次のとおりとする。

局長、副主幹、次長、主査、主任、書記

2 局長は、委員長の命を受けて事務を掌理し、他の事務職員を指揮監督する。

3 局長以外の事務職員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

4 局長に事故あるときは、次席者がその職務を代理する。

(局長の専決)

第17条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 事務職員(局長を除く。以下この条において同じ。)の出張及び一時外出に関すること。

(2) 事務職員の時間外勤務に関すること。

(3) 事務職員の休暇に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) その他軽易な事項

(事務職員の服務等)

第18条 事務職員の服務、給与及び分限等については、市職員の例による。

第6章 補則

(文書の取扱い)

第19条 文書の収受、処理、編てつ及び保存については、市の文書の取扱いの例による。

(告示の方法)

第20条 委員会の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

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この規則は、公布の日から施行する。

相生市公平委員会規則

平成10年8月27日 公平委員会規則第3号

(平成10年8月27日施行)