○相生市民グラウンド条例施行規則

昭和58年9月30日

相教委規則第12号

(目的)

第1条 この規則は相生市民グラウンド条例(昭和58年条例第36号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 相生市民グラウンド(以下「施設」という。)の開場時間は午前9時から午後5時までとする。ただし必要と認める場合は、これを延長し又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 施設の休場日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休場することができる。

(1) 年末・年始(12月27日から翌年1月5日まで)

(2) 夏季特別(8月14日から16日まで)

(一部改正〔昭和61年12月24日〕)

第4条 削除

(平成17年12月22日)

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。

2 使用許可申請書の受理は、使用月の前月より申請を受理する。ただし大会等練習使用以外及び教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用許可)

第6条 教育委員会は施設の使用を許可したときは、使用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 使用許可の順位は、使用申込みを受理した順位によるものとする。ただし教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用取消届)

第7条 使用者が施設の使用を取消しするときは、直ちに使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用取消届を受理したとき、第11条により使用料を返還する必要がある場合は、使用取消承認書(様式第5号)により、その返還額を通知するものとする。

(追加〔昭和61年12月24日〕)

(使用許可の取消、停止等の通知)

第8条 条例第6条の規定により、使用の許可を取消し又は使用を制限し、若しくはその使用を停止させようとするときは、使用許可取消、使用制限、使用停止通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(追加〔昭和61年12月24日〕)

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料の減免は次の各号に該当する場合において、当該各号に定める額を減免する。

(1) 市・教育委員会並びに市内小・中学校及び幼稚園が使用する場合 免除

(2) 次条の規定により、あらかじめ登録された団体が、体育、スポーツ又はレクリエーション活動を行うために使用する場合 5割に相当する額

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が相当と認める額

(繰下〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔平成25年4月1日〕)

(登録団体)

第10条 次の各号に該当する団体で、教育委員会の承認を受けたものを施設使用に係る登録団体とする。

(1) 市がその運営について、補助金を交付している団体

(2) 市が育成を図り又は活動を奨励している団体

(3) 前2号のほか、教育委員会において特に必要と認めた団体

2 登録団体として承認を受けようとする団体は、団体登録申請書(様式第3号)に会則、事業計画書、決算書等参考となる資料を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、登録団体が次の各号に該当する場合、登録を取消すことができる。

(1) 登録申請書に不実の記載をし、承認されていた場合

(2) 施設使用に際し、不正があつた場合

(3) 登録団体として、適格を欠くに至つた場合

(一部改正し繰下〔昭和61年12月24日〕)

(使用料の返還)

第11条 条例第10条のただし書に規定する使用料の返還は次に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災、地変、雨天等使用者の責によらない理由により使用不可能又は使用中止されたとき 全額

(2) 天災、地変、雨天等使用者の責によらない理由により施設使用中に使用不可能又は使用停止された場合において使用中使用区分時間帯以降の区分 全額

(3) 使用者が使用期日前10日までに使用の取消又は変更を申し出た場合で正当な理由があると認めた場合 半額

(繰下〔昭和61年12月24日〕)

(入場者の遵守事項)

第12条 施設に入場した者は次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと

(2) 施設を不潔にしないこと

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(4) 所定の場所以外出入りしないこと

(5) その他施設の管理に関する指示に従うこと

(繰下〔昭和61年12月24日〕)

(入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号に該当するものに対して入場を拒絶し又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし迷惑となる行為、又は危険物及び動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(繰下〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売しないこと

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと

(3) 酒気をおびて使用しないこと

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと

(5) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと

(6) その他施設の管理に関する指示に従うこと

(繰下〔昭和61年12月24日〕)

(施設、設備等の損傷又は滅失の届出)

第15条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに破損(滅失)(様式第7号)を提出しなければならない。

(追加〔昭和61年12月24日〕)

(責任者の設置)

第16条 使用者は使用する施設内の秩序を保持するために必要な責任者を置かなければならない。

(繰下〔昭和61年12月24日〕)

(使用時間)

第17条 使用時間は、許可を受けた時間内とし、準備及び後かたづけに要する時間を含むものとする。

(繰下〔昭和61年12月24日〕)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年12月24日)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年5月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成8年3月29日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成16年3月26日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年12月22日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成25年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用するもので、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔平成5年3月29日・8年3月29日・16年3月26日・17年12月22日〕)

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(全部改正〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔平成8年3月29日・16年3月26日・17年12月22日〕)

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(一部改正〔昭和61年12月24日・令和3年3月23日〕)

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(追加〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔平成5年3月29日・17年12月22日〕)

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(追加〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔平成17年12月22日〕)

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(追加〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔平成17年12月22日〕)

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(追加〔昭和61年12月24日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市民グラウンド条例施行規則

昭和58年9月30日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年12月24日 種別なし
昭和62年5月26日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成8年3月29日 種別なし
平成16年3月26日 教育委員会規則第5号
平成17年12月22日 教育委員会規則第12号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号