○相生市青少年問題協議会設置条例
昭和38年10月1日
条例第28号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第6条の規定に基づき、相生市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成4年3月31日・12年12月18日〕)
(事務局)
第2条 協議会の事務局は、相生市教育支援センター内に置く。
(全部改正〔平成4年3月31日・14年12月19日〕、一部改正〔令和6年3月25日〕)
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(一部改正〔平成20年3月18日・26年3月28日〕)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月19日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び附則第2項の規定は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。