○相生市青少年問題協議会設置条例

昭和38年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第6条の規定に基づき、相生市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成4年3月31日・12年12月18日〕)

(事務局)

第2条 協議会の事務局は、相生市少年育成センター内に置く。

(全部改正〔平成4年3月31日・14年12月19日〕)

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(一部改正〔平成20年3月18日・26年3月28日〕)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月19日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び附則第2項の規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

相生市青少年問題協議会設置条例

昭和38年10月1日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第28号
平成4年3月31日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成14年12月19日 条例第41号
平成20年3月18日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第4号