○相生市立滴水庵の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年10月1日
相教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立滴水庵の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第23号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可時間)
第2条 滴水庵の使用許可時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 滴水庵の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(一部改正〔平成10年3月30日〕)
2 使用許可申請書の受理は、申請の日の属する月ののち3月以内に使用するものについて行うものとする。ただし、あらかじめ日程を確定する必要があり、日程の確定しているものについては、使用する日の属する月の前6月に予約することができる。
(使用許可)
第5条 教育委員会は、滴水庵の使用を許可したときは、使用許可書兼使用料領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可の順位は、使用の申し込みを受理した順位によるものとする。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用許可の変更)
第6条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、滴水庵使用変更許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。この場合、時間延長における使用料は、直ちに納付しなければならない。
(使用の取消し)
第7条 使用者が滴水庵の使用を取消すときは、直ちに滴水庵使用取消届(様式第5号)に滴水庵使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第5条第2項ただし書きに規定する使用料の返還は次に掲げる場合に限り当該各号に定める額を返還する。
(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなつたとき。 全額
(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により中止しなければならなくなつたとき。 5割相当額
(3) 使用者が使用期日前7日までに使用の取消又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めたとき。 5割相当額
(1) 市・教育委員会が使用する場合 全額
(2) あらかじめ減免について教育委員会の承認を受けた団体が使用する場合 5割相当額
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 利用人員は、使用部分に収容できる範囲内とする。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱などにはり紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(5) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他施設の管理に関する指示に従うこと。
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成8年3月29日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月30日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔平成5年3月29日・8年3月29日〕)
(一部改正〔平成8年3月29日〕)
(一部改正〔平成5年3月29日・8年3月29日〕)
(一部改正〔平成8年3月29日〕)
(一部改正〔平成5年3月29日・18年6月23日・19年6月22日・令和3年3月23日〕)