○相生市公民館事務分掌規則

昭和30年4月1日

相教委規則第24号

第1条 相生市公民館の事務分掌については、この規則の定めるところによる。

第2条 公民館で行う事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 公民館に属する庶務に関すること。

(2) 講座、講習会、討論会、展示会その他諸種の集会の開催に関すること。

(3) 公民館設備資料の利用に関すること。

(4) 各種団体機関等の連絡に関すること。

(5) 公民館図書室に関すること。

(6) 郷土史資料調査に関すること。

(一部改正〔昭和32年8月17日・平成20年3月21日〕)

第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理する。

(一部改正〔令和2年3月23日〕)

第4条 公民館に主事を置くことができる。

主事は、上司の命を受け事務を主任する。

主事の主任する事務は、あらかじめ、教育長の承認を得て、館長が定める。

第5条 館長に事故あるときは、あらかじめ館長の定めるところにより、主事が、その事務を代理する。但し、主事が置かれないとき又は事故あるときは、あらかじめ、館長の定めるところにより、上席の者が、その事務を代理する。

上席者が事務を代決処理した場合には、館長の後閲を経なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日)

(施行期日)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

相生市公民館事務分掌規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第24号
昭和32年8月17日 種別なし
平成20年3月21日 教育委員会規則第11号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号