○相生市公民館設置条例

昭和30年3月18日

条例第372号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)第24条第1項の規定に基き、本市に公民館を設置する。

(名称、位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるものの外、分館を置くことができる。

(職員)

第3条 公民館に館長1名を置き、主事・書記・及び雇傭人若干名を置くことができる。

(費用)

第4条 公民館の費用は、市費、使用料、補助金、寄附金その他の収入をもつてあてる。

(繰上〔平成20年3月18日〕)

(委任規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は別に教育委員会が定める。

(繰上〔平成20年3月18日〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置している公民館は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和40年9月30日)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市立学校設置条例及び相生市公民館設置条例の規定は、平成2年3月1日から適用する。

(平成20年3月18日)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び附則第2項の規定は、平成20年6月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表

(一部改正〔昭和40年9月30日・56年3月31日・57年3月30日・10月1日・58年3月31日・平成2年3月14日〕)

名称

位置

相生市立相生公民館

相生市相生二丁目15番26号

相生市立矢野公民館

相生市矢野町瓜生字溝下479番地1

相生市立西部公民館

相生市那波字西矢之谷2004番地25

相生市立陸公民館

相生市山手一丁目77番地

相生市立東部公民館

相生市向陽台6番20号

相生市公民館設置条例

昭和30年3月18日 条例第372号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月18日 条例第372号
昭和40年9月30日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和57年10月1日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
平成2年3月14日 種別なし
平成20年3月18日 条例第4号