○相生市人権教育推進委員設置に関する規則
昭和50年3月28日
相教委規則第4号
(題名改正〔昭和50年8月21日・平成9年3月31日〕)
(目的)
第1条 この規則は、日本国憲法、同和対策審議会答申並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等に基づき、同和問題の解消を柱とした人権教育を相生市内すべての機関、施設並びに地域社会に徹底させ、人権課題の解消をはかるため、人権教育推進委員の設置、職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和50年8月21日・平成9年3月31日・14年3月29日・26年4月24日〕)
(人権教育推進委員の設置)
第2条 教育委員会に人権教育推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和50年8月21日・平成9年3月31日〕)
(職務)
第3条 推進委員は、次の職務を行う。
(1) 教育委員会が企画する人権教育の推進について、助言及び相談に応じること。
(2) 行政及び教育機関並びに企業及び各種団体等の要請に応じて助言及び相談にあたること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会で必要と認める事項
(全部改正〔昭和50年8月21日〕、一部改正〔昭和53年5月1日・平成9年3月31日・26年4月24日〕)
(服務)
第4条 推進委員は、教育委員会の指揮監督のもとに関係機関と密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、職務に従事したときは、推進委員活動報告書(別記様式)を所属長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和50年8月21日・53年4月14日〕)
(研修)
第5条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(一部改正〔昭和50年8月21日〕)
(任期)
第6条 推進委員の任期は、1年とする。
(一部改正〔昭和50年8月21日・平成30年4月27日〕)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月21日)
1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に同和教育指導員の職にあるものは、別段辞令の発せられない限り、同和教育推進委員を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和53年4月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に人権教育指導員の職にあるものは、別段辞令の発せられない限り人権教育推進委員を命ぜられたものとみなす。
附則(平成11年10月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
(一部改正〔昭和50年8月21日・平成11年10月25日〕、全部改正〔平成26年4月24日〕)