○相生市少年育成センター設置に関する規則

昭和38年3月28日

相教委規則第2号

(題名改正〔平成4年3月31日〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号)に基づき、相生市少年育成センター(以下「少年育成センター」という。)の運営に関して必要な事項を定める。

(追加〔平成15年2月21日〕)

(目的)

第2条 少年育成センターは、青少年の非行を防止し、その健全な育成を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正し繰下〔平成15年2月21日〕)

(所掌事務)

第3条 少年育成センターは、次の事業及び事務を行う。

(1) 少年の補導に関すること。

(2) 少年の非行防止に関すること。

(3) 少年の教育相談に関すること。

(4) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

(5) 青少年問題協議会に関すること。

(一部改正〔昭和60年3月15日・平成4年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成15年2月21日〕)

(構成)

第4条 少年育成センターに所長及び専任補導主事を置き、副所長及びその他の職員を置くことができる。

(全部改正〔昭和60年3月15日〕、一部改正〔平成4年3月31日〕、繰下〔平成15年2月21日〕、全部改正〔平成18年3月24日〕、一部改正〔平成21年4月24日〕)

第5条 少年育成センターに補導委員を置く。

2 補導委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 市立小学校、中学校及び県立高等学校の教員

(2) 学識経験者

3 補導委員は、所長の命をうけて少年の非行防止活動に従事する。

4 補導委員のうちから青少年育成活動推進員を教育委員会が委嘱する。

(追加〔昭和41年3月24日〕、一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕、繰下〔平成15年2月21日〕、一部改正〔平成15年4月18日〕)

第6条 少年育成センターに、補導協力員を置くことができる。

2 補導協力員は関係機関の職員のうちから、必要に応じて所長が委嘱する。

3 補導協力員は、所長の命をうけて少年の非行防止活動に従事する。

(追加〔昭和41年3月24日〕、一部改正〔平成4年3月31日〕、繰下〔平成15年2月21日〕)

(警察官との協力)

第7条 少年育成センターは、専従警察官の協力を得て、補導の徹底をはかる。

(繰下〔昭和41年3月24日〕、一部改正〔平成4年3月31日〕、繰下〔平成15年2月21日〕)

(委任)

第8条 少年育成センターの運営その他について必要な事項は、教育長が別に定める。

(繰下〔昭和41年3月24日〕、一部改正〔平成4年3月31日〕、繰下〔平成15年2月21日〕)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に委嘱がなされた補導員については、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和50年9月20日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に補導員の職にあるものは、別段辞令の発せられない限り、補導委員を委嘱されたものとみなす。

(昭和60年3月15日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則改正前に委嘱がなされた補導委員及び補導協力員については、この規則によりなされたものとみなす。

(平成15年2月21日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月18日)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

相生市少年育成センター設置に関する規則

昭和38年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月24日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和41年3月24日 種別なし
昭和50年9月20日 種別なし
昭和60年3月15日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成15年2月21日 教育委員会規則第3号
平成15年4月18日 教育委員会規則第10号
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号
平成21年4月24日 教育委員会規則第4号