○相生市少年育成センター補導委員き章規程

昭和41年3月24日

相教委訓令第3号

(題名改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(目的)

第1条 この規程は、相生市少年育成センター補導委員き章(以下「き章」という。)の制式及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(補導委員の定義)

第2条 この規程において「補導委員」とは、相生市教育委員会の委嘱を受けて相生市少年育成センターを拠点として少年の非行防止活動に従事するものをいう。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(き章のはい用)

第3条 補導委員は、職務執行中は必ずき章(様式第1号)をはい用し、正しい態度と心構えを保持しなければならない。

2 き章は、洋服又はこれに類似の服装のときは左えり部に、これによりがたいときは左胸部の見易い所につけなければならない。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(貸与)

第4条 き章の保管責任者は、あらたに補導委員となつた者に対して、直ちに補導委員き章貸与簿(様式第2号以下「き章貸与簿」という。)により、き章を貸与しなければならない。

2 き章は、他に転貸し、交換し、又は贈与してはならない。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(き章の再貸与)

第5条 き章を亡失又はき損した者は、直ちに保管責任者に、補導委員き章亡失等届書(様式第3号)により、再交付を願い出でなければならない。

2 保管責任者は、補導委員き章亡失等届書を受けた場合、調査し、き章の再貸与することができる。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(き章の返納)

第6条 補導委員は、次の各号の一に該当する場合においては、き章を保管責任者に返納しなければならない。

(1) 離職したとき。

(2) 他に転任又は配置換えを命ぜられたとき。

(3) 心身の故障のため、補導委員活動をすることが不可能となつたとき。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(個人の保管責任)

第7条 補導委員は、貸与されたき章は慎重に取扱わなければならない。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

(整理及び保管)

第8条 き章及びき章貸与簿の整理及び保管の責任は相生市少年育成センター所長において行うものとする。

(一部改正〔平成4年3月31日〕)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与しているき章は、この訓令により貸与したものとみなす。

(昭和50年9月20日)

この規程は、昭和50年9月20日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与しているき章は、この訓令により貸与したものとみなす。

(令和3年3月23日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日〕)

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(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔昭和50年9月20日・平成元年2月23日・4年3月31日・令和3年3月23日〕)

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相生市少年育成センター補導委員き章規程

昭和41年3月24日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月24日 教育委員会訓令第3号
昭和50年9月20日 種別なし
平成元年2月23日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
令和3年3月23日 教育委員会訓令第1号