○相生市教育支援センター育成委員身分証明書交付規程
昭和41年3月24日
相教委訓令第2号
(題名改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
(目的)
第1条 この規程は、相生市教育支援センター育成委員(以下「育成委員」という。)の身分を証するため交付する身分証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
(証明書の携帯)
第3条 育成委員は、職務執行中は必ず交付された証明書を携帯しなければならない。
(一部改正〔昭和50年9月20日・令和6年3月25日〕)
(証明書の再交付等)
第4条 育成委員は、証明書を亡失し、若しくは損傷した場合は、身分証明書再交付申請書(様式第3号)により、育成支援室長にその再交付を願出なければならない。
2 育成支援室長は、前項の願出があつた場合は、身分証明書交付簿に記載の上、再交付しなければならない。
3 証明書の亡失により再交付を受けた者が亡失した証明書を発見したときは、その証明書を直ちに返納しなければならない。
(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
(有効期間)
第5条 証明書の有効期間は、交付の日から5年とする。
(貸与等の禁止)
第6条 育成委員は証明書を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
(証明書の返納)
第7条 育成委員は、次の各号の一に該当する場合においては、その日から7日以内に証明書を返納しなければならない。
(1) 離職したとき。
(2) 他に転任又は配置換えを命ぜられたとき。
(3) 心身の故障のため、育成委員活動をすることが不可能となつたとき。
(4) 証明書の有効期間が経過したとき。
(一部改正〔昭和50年9月20日・平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
(整理及び保管)
第8条 証明書及び身分証明書交付簿の整理及び保管は、育成支援室長が行うものとする。
(一部改正〔平成4年3月31日・令和6年3月25日〕)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に交付している証明書はこの訓令により交付したものとみなす。
附則(昭和50年9月20日)
この規程は、昭和50年9月20日から施行する。
附則(平成元年2月23日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に交付している証明書はこの訓令により交付したものとみなす。
附則(令和3年3月23日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(相生市少年育成センター補導委員き章規程の廃止)
3 相生市少年育成センター補導委員き章規程(昭和41年相教委訓令第3号)は、廃止する。
(一部改正〔昭和50年9月20日・平成元年2月23日・4年3月31日〕、全部改正〔令和6年3月25日〕)
(全部改正〔令和6年3月25日〕)
(一部改正〔平成元年2月23日・令和3年3月23日〕、全部改正〔令和6年3月25日〕)