○相生市立小中学校使用教科書採択に関する規程
昭和45年7月23日
相教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、相生市立小中学校で使用する教科用図書(以下「教科書」という。)の採択に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(採択の主体)
第2条 教科書の採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号の規定により相生市教育委員会(以下「委員会」という。)が行なう。
(一部改正〔平成27年2月27日〕)
(基本方針)
第3条 教科書の採択にあたつては、法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるところにより、相生市児童生徒の実態に即した最良の教科書を選ぶものとする。
(1) 近隣市町と密接な連絡のもとにできるだけ共通のものを使用する。
(2) 採択した教科書は、特別の理由のない限り4箇年間は継続使用する。
(3) 教科書検定基準及び教科書調査研究の結果を参考とする。
(4) 文部科学省並びに兵庫県教育委員会から出される使用教科書採択事務取扱要領を考慮する。
(一部改正〔平成3年7月1日・12年12月22日〕)
(採択地区協議会)
第4条 教科書の採択にあたつては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)の趣旨により隣接地域の教育委員会と協議するため、昭和49年兵庫県教育委員会告示第3号に示された西播地区内の市郡町教育委員会と共同して、西播磨教科用図書採択地区協議会(以下「採択地区協議会」という。)を設置する。
2 採択地区協議会の規約等は、地区内の教育委員会が合議して別に定める。
(一部改正〔昭和49年7月30日・平成13年7月17日〕)
(委員)
第5条 採択地区協議会の委員に教育長を任命する。
(一部改正〔平成13年7月17日〕)
(採択の方法)
第6条 委員会は、採択地区協議会の選定報告をまつて採択を決定するものとする。
(一部改正〔平成13年7月17日〕)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
(旧規程の廃止)
2 相生市立小中学校使用教科書採択に関する規程(昭和37年7月9日相教委規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年7月30日)
この規程は、昭和49年6月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日)
1 この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
2 中学校において使用する教科用図書の採択については、平成4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年7月17日)
この規程は、平成13年6月14日から適用する。
附則(平成27年2月27日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。