○相生市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年2月10日
相教委規則第3号
(題名改正〔平成23年8月26日〕)
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年3月1日・23年8月26日〕)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 公民館等の教育機関の行うスポーツ行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項については、教育長が定める。
(一部改正〔平成2年3月1日・23年8月26日〕)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、30名以内とする。
(一部改正〔昭和53年4月14日・57年3月29日・平成2年3月1日・4年3月31日・23年8月26日〕)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成12年3月1日・23年8月26日〕)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(一部改正〔平成23年8月26日〕)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(一部改正〔平成2年3月1日・23年8月26日〕)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和53年4月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月1日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月26日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市スポーツ推進委員に関する規則の規定は、法の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者で法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。