○相生市立中学校生徒の通学用ヘルメット貸与要綱

平成4年4月2日

相教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市立中学校に在籍する生徒で、自転車により通学する生徒に対し、通学用ヘルメットを貸与するのに必要な事項を定める。

(貸与許可の基準)

第2条 前条の規定により通学用ヘルメットの貸与を許可される生徒の基準は、通学距離が概ね2キロメートル以上で、自転車通学について、所属中学校長の許可を得て自転車通学をする生徒に貸与する。

(貸与期間等)

第3条 貸与期間は、当該生徒の中学校の終了年限とする。ただし、当該生徒が前条の規定に該当しなくなつたときは、そのときをもつて期間の終了とする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の公布の日にすでに通学用ヘルメットを貸与されている生徒については、この要綱の規定により貸与されたものとみなす。

相生市立中学校生徒の通学用ヘルメット貸与要綱

平成4年4月2日 教育委員会訓令第3号

(平成4年4月2日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年4月2日 教育委員会訓令第3号