○相生市奨学金支給規則
昭和34年10月24日
相教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、相生市奨学基金条例第3条の規定に基き、奨学金を支給するに必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和48年3月24日〕)
(趣旨)
第2条 市民の子弟のうち、身体、人物ともに良好で修学の意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学することが困難な者に対し、ひとしく高等学校又は高等専門学校で、教育を受ける機会を与えるため、学資の援助を行うものとする。
(一部改正〔昭和48年3月24日・平成3年3月1日〕)
(定義)
第3条 この規則の定めるところにより支給する学費を「奨学金」といい、奨学金支給の対象となる生徒を「奨学生」という。
(一部改正〔昭和52年4月23日〕)
(支給範囲及び対象者)
第4条 奨学金は、修学に必要な経費のうち、進学進級支度金について援助を行う。
2 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学生の生計を維持する者が市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 修学の意欲及び能力があること。
(3) 経済的理由により修学困難な状況にあること。
(一部改正〔昭和40年5月27日・43年4月17日・51年2月21日・平成26年5月28日・令和5年2月21日〕)
(支給する標準額)
第5条 前条に規定する経費は、進学又は進級に係る支度金とし、奨学生1人につき年額40,000円とする。
(全部改正〔昭和40年5月27日〕、一部改正〔昭和41年3月24日・43年4月17日・48年3月24日・7月20日・51年2月21日・52年4月23日・56年4月23日・平成24年3月27日・26年5月28日〕、全部改正〔令和5年2月21日〕)
第6条 削除
(昭和43年4月17日)
第7条 削除
(削除〔令和5年2月21日〕)
(提出書類)
第8条 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 本人及び保護者の連署した奨学金支給申請書
(2) 在学学校長又は出身学校長の推せん書
(3) 世帯員の給与証明書
(一部改正〔昭和51年2月21日・52年4月23日・令和5年2月21日〕)
(奨学金の支給)
第9条 奨学金は、毎年度5月(以下「支給月」という。)に支給する。ただし、支給月に支給することが困難な場合は、この限りでない。
2 奨学金は、奨学生又は保護者に支給する。
(全部改正〔昭和43年4月17日・49年6月20日〕、一部改正〔昭和52年4月23日・令和5年2月21日〕)
第10条 削除
(昭和43年4月17日)
(奨学金の辞退)
第11条 奨学生及び保護者は、第4条第2項に規定する要件を欠くに至った場合には、奨学金の辞退を申し出なければならない。
2 前項の申出は書面をもつて、委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和52年4月23日・令和5年2月21日〕)
第12条 削除
(削除〔令和5年2月21日〕)
(奨学生の決定取消)
第13条 奨学生の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により決定を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、既に支給した奨学金を返還させるものとする。
(全部改正〔昭和43年4月17日・52年4月23日〕、一部改正〔平成16年8月24日〕、全部改正〔令和5年2月21日〕)
第14条 削除
(昭和52年4月23日)
(異動の届出)
第15条 奨学生及び保護者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、10日以内にその旨届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき
(2) 停学その他の処分を受けたとき
(3) 保護者に変更があつたとき
(4) 奨学生又は保護者の住所に変更があつたとき
2 奨学生が死亡したときは、保護者は、その旨を届け出なければならない。
(一部改正〔昭和49年6月20日・52年4月23日・令和5年2月21日〕)
(決定及び通知)
第16条 委員会は、奨学生の決定、取消等の決定をしたときは、速やかに文書をもつて本人若しくは保護者に通知する。
(一部改正〔昭和52年4月23日・令和5年2月21日〕)
(1) 奨学金支給申請書 様式第1号
(2) 奨学生身上調書 様式第2号
(3) 奨学生推せん調書 様式第3号
(4) 奨学金決定通知書 様式第4号
(一部改正〔昭和43年4月17日・49年6月20日・令和5年2月21日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年8月30日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年5月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月24日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月17日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月24日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月21日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成16年8月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月28日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年度奨学金の支給月の特例)
2 平成26年度における相生市奨学金支給規則第9条の規定の適用については、同条第1項中「4月、7月、10月、1月(以下「支給月」という。)に3カ月分を一括支給」とあるのは「8月、10月、1月(以下「支給月」という。)に8月は、4月から9月までの6カ月分を一括支給し、10月及び1月は、当該月以降3カ月分を一括支給」と、同条第2項中「支給月の初日に購入したもの」とあるのは、「4月、7月、10月、1月の初日に購入したもの」とする。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年2月21日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔昭和52年4月23日・平成元年2月23日〕)
(全部改正〔昭和50年3月28日・51年2月21日〕、一部改正〔昭和52年4月23日・平成元年2月23日・16年3月26日〕、全部改正〔令和5年2月21日〕)
(一部改正〔昭和52年4月23日・平成元年2月23日・令和3年3月23日〕、全部改正〔令和5年2月21日〕)
(繰上〔昭和43年4月17日〕、一部改正〔平成元年2月23日〕、全部改正〔令和5年2月21日〕)
(追加〔昭和49年6月20日〕、一部改正〔昭和52年4月23日・平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)