○相生市教育研究所の運営に関する規則

昭和47年4月25日

相教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号)に基づき、相生市教育研究所(以下「研究所」という。)の運営に関して必要な事項を定める。

(全部改正〔平成15年2月21日〕)

(事業)

第2条 研究所は、次に掲げる事業を行なう。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。

(3) 教育に関する各種資料の作成、収集、刊行及び配布に関すること。

(4) 教育相談及び指導に関すること。

(5) 前各号のほか、教育振興上必要と認める事項。

(繰上〔平成15年2月21日〕)

(所員)

第3条 研究所に次の所員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 運営委員 若干名

(3) 研究員 若干名

(4) その他、必要な職員

(繰上〔平成15年2月21日〕、一部改正〔平成18年3月24日・令和2年3月23日〕)

(顧問)

第4条 研究所に、必要に応じて顧問を置くことができる。

(繰上〔平成15年2月21日〕)

(任務)

第5条 所長は、上司の命を受け、研究所を総括する。

2 運営委員は、第3条の事業を円滑に行なうため、研究所の運営にあたる。

3 研究員は、所長の命を受け、専門的、技術的事項の研究及び調査等にあたる。

(繰上〔平成15年2月21日〕、一部改正〔令和2年3月23日〕)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(繰上〔平成15年2月21日〕)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和57年4月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月21日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

相生市教育研究所の運営に関する規則

昭和47年4月25日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月25日 教育委員会規則第5号
昭和57年4月26日 種別なし
平成15年2月21日 教育委員会規則第4号
平成18年3月24日 教育委員会規則第5号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号