○相生市教職員名札着用規程

平成13年7月17日

相教委訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、相生市教職員の名札の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名札の着用)

第2条 教職員は、学校内における勤務時間中、常に名札(様式第1号)を着用しなければならない。

(着用位置)

第3条 名札は、左胸部の見やすいところに着用しなければならない。

(貸与)

第4条 名札は、教職員に貸与するものとする。

(再貸与)

第5条 名札を亡失又はき損した者は、再貸与を願出ねばならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。

2 名札の再貸与を受けた者が亡失した名札を発見した場合は、これを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は、還付しない。

(返納)

第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失った場合は、名札を返納しなければならない。

2 第5条第1項後段の規程は、前項の場合において、名札を返納できないときに準用する。

この規程は、平成13年7月17日から施行する。

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相生市教職員名札着用規程

平成13年7月17日 教育委員会訓令第5号

(平成13年7月17日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年7月17日 教育委員会訓令第5号