○相生市教職員名札着用規程
平成13年7月17日
相教委訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、相生市教職員の名札の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名札の着用)
第2条 教職員は、学校内における勤務時間中、常に名札(様式第1号)を着用しなければならない。
(着用位置)
第3条 名札は、左胸部の見やすいところに着用しなければならない。
(貸与)
第4条 名札は、教職員に貸与するものとする。
(再貸与)
第5条 名札を亡失又はき損した者は、再貸与を願出ねばならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。
2 名札の再貸与を受けた者が亡失した名札を発見した場合は、これを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は、還付しない。
(返納)
第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失った場合は、名札を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成13年7月17日から施行する。