○相生市立学校校区規則

昭和30年4月1日

相教委規則第21号

第1条 学校教育法施行令第5条第2項により義務就学の年齢にある子女に対してその就学する学校を指定する基準である各小学校及び中学校通学区域を校区と称する。

第2条 小学校の校区を別表第1号の通り定める。

第3条 中学校の校区を別表第2号の通り定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月30日から適用する。

(一部改正〔令和8年3月25日〕)

2 この規則施行の際、別表第1号に規定する若狭野小学校校区は、青葉台小学校に編入されたものとみなす。

(追加〔令和8年3月25日〕)

3 この規則施行の際、現に矢野川中学校に在籍する改正前の若狭野小学校校区に住所を有する生徒については、当分の間、なお従前の例による。

(追加〔令和8年3月25日〕)

附則(昭和37年2月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に那波小学校及び那波中学校に在籍する若狭野町緑ケ丘在住の児童及び生徒については、この規則の規定に基いて実施されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に若狭野小学校及び矢野川中学校に在籍する若狭野町緑ケ丘在住の児童及び生徒については、なお従前の例による。

附則(昭和38年7月18日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に双葉中学校に在籍する旭小学校校区の生徒については、この規則の規定に基いて実施されたものとみなす。

附則(昭和42年3月15日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際改正後の規定により、改正前の規定の校区と校区の異動を生じた児童、生徒は当分の間従前の例によることができる。

附則(昭和48年3月24日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和50年8月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

附則(昭和52年10月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月27日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年12月3日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、双葉小学校の改正に係る部分については、昭和55年12月1日から適用する。

附則(昭和57年4月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年9月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年10月23日)

この規則は、相生市池之内北土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。

附則(平成2年3月1日)

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市立学校校区規則の規定は、平成7年3月1日から適用する。

附則(平成14年9月27日)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月16日から適用する。

附則(平成18年7月28日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月5日)

この規則は、平成24年10月27日から施行する。

附則(令和8年3月25日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号

(一部改正〔昭和37年2月10日〕、全部改正〔昭和42年3月15日〕、一部改正〔昭和48年3月24日・50年8月21日・52年10月15日・55年3月27日・12月3日・57年4月26日・58年9月30日・61年3月31日・62年10月23日・平成2年3月1日・7年3月31日・14年9月27日〕、全部改正〔平成24年9月5日〕)

校名

校区

相生小学校

相生一丁目、相生二丁目、相生三丁目、相生四丁目、相生五丁目、大谷町、川原町、野瀬、鰯浜、坪根、葛ケ浜

那波小学校

龍泉町、大島町、那波東本町、那波本町、那波西本町、那波南本町、那波大浜町

双葉小学校

汐見台、池の内、双葉一丁目、双葉二丁目、双葉三丁目、赤坂一丁目、赤坂二丁目、向陽台、古池本町、古池一丁目、古池二丁目、那波野一丁目、那波野二丁目、那波野三丁目、那波野

若狭野小学校

若狭野町(若狭野町入野字大谷1257番地5、75、78、82、186、188、190から248まで、250から261まで、274から279まで、若狭野町入野字矢野谷1259番地2及び1259番地3、若狭野町入野字池田925番地3、934番地1、935番地1、937番地1、942番・944番合併の1を除く。)

矢野小学校

矢野町

青葉台小学校

千尋町、佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目、青葉台、西谷町、山崎町、桜ケ丘町、若狭野町入野字大谷1257番地5、75、78、82、186、188、190から248まで、250から261まで、274から279まで、若狭野町入野字矢野谷1259番地2及び1259番地3、若狭野町入野字池田925番地3、934番地1、935番地1、937番地1、942番・944番合併の1、相生5302番地、相生5302番地8、那波2004番地11、那波2021番地1、那波2040番地、那波2040番地2、那波2077番地8

中央小学校

本郷町、大石町、陸本町、栄町、垣内町、菅原町、ひかりが丘、山手一丁目、山手二丁目、旭一丁目、旭二丁目、旭三丁目、旭四丁目、旭五丁目、旭六丁目、相生309番地1、相生313番地、相生5344番地4、相生5349番地23、29、相生5354番地16

※ 校区界の不明確な地域については、教育委員会において協議する。

別表第2号

(一部改正〔昭和37年2月10日・38年7月18日〕、全部改正〔昭和42年3月15日〕、一部改正〔昭和48年3月24日・55年3月27日・12月3日〕、全部改正〔平成18年7月28日〕)

校名

校区

那波中学校

相生小学校校区、那波小学校校区及び青葉台小学校校区

双葉中学校

双葉小学校校区及び中央小学校校区

矢野川中学校

若狭野小学校校区及び矢野小学校校区

相生市立学校校区規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和30年4月1日 教育委員会規則第21号
◇ 昭和37年2月10日 種別なし
◇ 昭和38年7月18日 種別なし
◇ 昭和42年3月15日 種別なし
◇ 昭和48年3月24日 種別なし
◇ 昭和50年8月21日 種別なし
◇ 昭和52年10月15日 種別なし
◇ 昭和55年3月27日 種別なし
◇ 昭和55年12月3日 種別なし
◇ 昭和57年4月26日 種別なし
◇ 昭和58年9月30日 種別なし
◇ 昭和61年3月31日 種別なし
◇ 昭和62年10月23日 種別なし
◇ 平成2年3月1日 種別なし
◇ 平成7年3月31日 種別なし
◇ 平成14年9月27日 教育委員会規則第13号
◇ 平成18年7月28日 教育委員会規則第11号
◇ 平成24年9月5日 教育委員会規則第3号
◇ 令和8年3月25日 教育委員会規則第2号