○相生市教育委員会職員採用試験委員会規則

平成13年7月27日

相教委規則第8号

(題名改正〔平成29年5月30日〕)

(委員会の設置)

第1条 相生市教育委員会職員の採用に必要な試験(以下「採用試験」という。)を行うため、相生市教育委員会職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する採用試験について審議する。

(1) 幼稚園教諭

(2) 給食員

(3) 用務員

(4) 学芸員

(全部改正〔平成29年5月30日〕、一部改正〔令和3年5月28日〕)

(組織)

第2条 委員会は委員若干名で組織し、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

2 前項の委員は、教育委員会が、任免する。

(職務)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 採用試験実施の方法に関すること。

(2) 筆記試験の問題及び採用基準に関すること。

(3) 口頭試問の問題及び採用基準に関すること。

(4) 身体検査の合格基準に関すること。

(5) 専門的知識及び適応性を審査する方法に関すること。

(6) 合格者及び不合格者の判定に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項以外の採用試験の実施について必要なこと。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(書記)

第7条 委員会に書記若千名を置く。

2 書記は、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受けて、委員会に関する事務に従事する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。

この規則は、平成13年7月27日から施行する。

(平成29年5月30日)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年5月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

相生市教育委員会職員採用試験委員会規則

平成13年7月27日 教育委員会規則第8号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年7月27日 教育委員会規則第8号
平成29年5月30日 教育委員会規則第4号
令和3年5月28日 教育委員会規則第3号