○相生市立幼稚園則

昭和29年11月10日

相教委規則第20号

第1章 総則

第1条 兵庫県相生市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は学校教育法の趣旨に則り園児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

第2条 相生市立幼稚園とは、相生幼稚園、平芝幼稚園、中央幼稚園、矢野川幼稚園、山手幼稚園、あおば幼稚園をいう。

2 幼稚園には分園を置くことができる。

(一部改正〔昭和34年2月18日・35年1月18日・39年3月30日・40年3月24日・41年3月24日・48年12月28日・平成10年9月30日・11年10月25日・12年10月25日・13年10月30日〕)

第2章 園児定員及び保育年数

第3条 幼稚園の園児の定員は、概ね次のとおりとする。

相生幼稚園

70名

平芝幼稚園

140名

中央幼稚園

105名

矢野川幼稚園

140名

山手幼稚園

175名

あおば幼稚園

175名

(一部改正〔昭和34年2月18日・35年1月18日〕、全部改正〔昭和37年2月10日〕、一部改正〔昭和39年3月30日・40年3月24日・41年3月24日・42年4月1日・43年5月23日・44年3月20日・48年3月24日・12月28日・49年12月27日・50年12月26日・51年12月10日・53年3月28日〕、全部改正〔昭和58年3月31日・60年3月1日〕、一部改正〔平成3年3月1日・10年9月30日・11年10月25日・12年10月25日・13年10月30日〕)

第4条 幼稚園の園児の保育年限は3年とする。

(一部改正〔昭和40年3月24日・平成10年9月30日〕、全部改正〔平成15年12月26日〕)

第3章 職員組織

第5条 幼稚園には、園長、教諭、園医、用務員を置く。

2 園には、前項のほか副園長、主任教諭、助教諭を置くことができる。

(一部改正〔昭和36年5月22日・47年3月30日・20年3月21日〕)

第4章 学年、学期、休業日及び保育終始の時刻

第6条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第7条 幼稚園の学期を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第8条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 幼稚園創立記念日

(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

2 園長は、前項各号の休業日を委員会の承認を経て変更することができる。ただし、休業日を通算した日数をこえることができない。

(一部改正〔昭和39年2月20日・43年7月18日・47年3月30日・48年4月28日・50年12月26日・53年5月27日・平成4年5月28日・7年1月30日・10年9月30日・14年2月26日〕)

第9条 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては園長は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

第10条 幼稚園の保育終始の時刻は、園長が定める。

第5章 保育課程及び保育時数

第11条 幼稚園の教育課程は、次の表のとおりとする。

領域

教育課程

健康

・明るく伸び伸びと行動し充実感を味わう。

・自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。

・健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。

人間関係

・幼稚園生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。

・進んで身近な人とかかわり、愛情や信頼感をもつ。

・社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。

環境

・身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。

・身近な環境に自分からかかわり、それを生活に取り入れ大切にしようとする。

・身近な事象を見たり考えたり扱つたりする中で、物の性質や数量などに対する感覚を豊かにする。

言語

・自分の気持ちを言葉で表現し、伝え合う喜びを味わう。

・人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話そうとする。

・日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、想像力を豊かにする。

表現

・いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。

・感じたことや考えたことを様々な方法で表現しようとする。

・生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。

(全部改正〔昭和43年7月18日・平成2年3月31日〕)

第12条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下つてはならない。

幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とすること。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮すること。

(一部改正〔昭和43年5月23日〕、全部改正〔平成2年3月31日〕)

第6章 保育課程の修了の認定

第13条 幼稚園の保育課程の修了は、保育日数の2分の1以上出席した園児について、園長が認定する。

(一部改正〔昭和48年3月24日〕)

第14条 園長は、所定の課程を修了したと認めた園児に修了証書(様式第1)を授与する。

(一部改正〔昭和39年2月20日〕)

第7章 入園及び退園

第15条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳以上の幼児とする。

(一部改正〔平成10年9月30日〕、全部改正〔平成15年12月26日〕)

第16条 幼稚園の入園期日は、学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は臨時に入園することができる。

(一部改正〔平成10年9月30日〕)

第17条 入園は、園長が許可する。

2 入園志願者が定員を超過した場合には、園長は、入園者の選抜を行うことができる。

第18条 幼稚園に幼児を入園させようとするときは、保護者は、入園願書(様式第2)を園長に提出しなければならない。

第19条 幼稚園を退園しようとするときは、保護者は、退園届(様式第3)を園長に提出しなければならない。

第20条 園長は、伝染病にかかりもしくはそのおそれのある園児、又は性行不良であつて他の園児の保育に妨げがあると認める園児があるときは、その保護者に対して園児の出席停止を命ずることができる。

第8章 賞罰

第21条 園長は、他の模範と認めた園児を表彰することができる。

第22条 園長は、教育上必要があるときは、園児に対し訓戒をすることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

(一部改正〔平成10年9月30日〕)

第9章 雑則

(追加〔昭和47年3月30日〕、繰上〔令和元年9月26日〕)

第23条 幼稚園の施設、設備の管理、運営等について必要な事項は、相生市立小学校及び中学校の管理及び運営に関する規則(昭和33年相教委規則第7号)第8条第9条及び第16条から第20条までの規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは、「幼稚園」と、「校長」とあるのは、「園長」と、「児童生徒」とあるのは、「幼児」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和47年3月30日〕、一部改正〔平成5年2月26日・20年10月17日〕、繰上〔令和元年9月26日〕)

第24条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 園沿革誌

(2) 保育証書台帳

(3) 例規通ちよう重要報告書綴

(4) 園日誌

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届願出書綴

(7) 出張命令簿

(8) その他園長が必要と認めた表簿

2 前項に規定する表簿中第1号から第3号までは永年、その他の表簿は、5年間保存しなければならない。

(追加〔昭和47年3月30日〕、繰上〔令和元年9月26日〕)

第25条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔昭和47年3月30日〕、繰上〔令和元年9月26日〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和34年2月18日)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年1月18日)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年5月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年2月10日)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年2月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月20日)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月28日)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月10日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月1日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月1日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月28日)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年2月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月30日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月25日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月25日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月30日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市立幼稚園則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(令和元年9月26日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔昭和39年2月20日〕)

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(一部改正〔昭和60年3月1日・平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)

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相生市立幼稚園則

昭和29年11月10日 教育委員会規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年11月10日 教育委員会規則第20号
昭和34年2月18日 種別なし
昭和35年1月18日 種別なし
昭和36年5月22日 種別なし
昭和37年2月10日 種別なし
昭和39年2月20日 種別なし
昭和39年3月30日 種別なし
昭和40年3月24日 種別なし
昭和41年3月24日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年5月23日 種別なし
昭和43年7月18日 種別なし
昭和44年3月20日 種別なし
昭和47年3月30日 種別なし
昭和48年3月24日 種別なし
昭和48年4月28日 種別なし
昭和48年12月28日 種別なし
昭和49年12月27日 種別なし
昭和50年12月26日 種別なし
昭和51年12月10日 種別なし
昭和53年3月28日 種別なし
昭和53年5月27日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和60年3月1日 種別なし
平成元年2月23日 種別なし
平成2年3月31日 種別なし
平成3年3月1日 種別なし
平成4年5月28日 種別なし
平成5年2月26日 種別なし
平成7年1月30日 種別なし
平成10年9月30日 種別なし
平成11年10月25日 種別なし
平成12年10月25日 種別なし
平成13年10月30日 種別なし
平成14年2月26日 種別なし
平成15年12月26日 教育委員会規則第16号
平成20年3月21日 教育委員会規則第8号
平成20年10月17日 教育委員会規則第21号
令和元年9月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号