○相生市教育委員会の所管に属する学校並びに幼稚園に勤務する職員の服務に関する規程
昭和47年3月30日
相教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、相生市教育委員会の所管に属する学校並びに幼稚園に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程で、職員とは、学校に勤務する市費支弁の職員並びに幼稚園に勤務する教職員をいう。
(準用)
第3条 職員の服務は、市長事務部局職員の例に準ずる。
(全部改正〔昭和50年12月26日〕、一部改正〔平成4年11月1日〕)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 校園長に対する事務委任規程(昭和45年相教委規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年12月26日)
この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(平成4年11月1日)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。