○相生市立学校教職員安全衛生管理規程

平成13年3月30日

相教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 相生市立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(一部改正〔平成30年4月1日〕)

(校長等の責務)

第3条 校長及び園長は、この規程並びに法、学校保健法、労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令(以下「規程等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成30年4月1日〕)

第4条 教職員は、安全衛生管理者が、規程等の規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 前項の安全衛生管理者は、校長又は園長の職にある者をもって充てる。

3 前項の安全衛生管理者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。

(一部改正〔平成30年4月1日〕)

(衛生推進者)

第6条 学校に衛生推進者を置くものとし、当該学校の安全衛生管理者は、当該学校に所属する教頭、又は園長が指定する者をもって、衛生推進者に選任するものとする。

2 前項の衛生推進者は、安全衛生管理者の指揮を受け、前条第3項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理するものとする。

(一部改正〔平成30年4月1日〕)

(産業医)

第7条 安全衛生管理者は、教職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識を有する医師のうちから、産業医を選任するものとする。

2 産業医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。

(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること。

(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 職場の巡視並びに教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生推進者に対し指導し、若しくは助言することができる。

(安全衛生委員会の設置)

第8条 次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、学校に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 快適な職場環境の形成のための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生推進者

(3) 産業医

(4) 安全及び衛生に関し、経験を有する者のうちから安全衛生管理者が指名した者

2 前項第4号に掲げる委員の定数は、4人以内とする。

3 前項に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 安全衛生管理者は、委員会を組織したときは、速やかに、安全衛生委員会設置報告書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委員会の議長)

第10条 委員会に議長を置く。

2 議長は、安全衛生管理者である委員をもって充てる。

3 議長は、会務を総理する。

4 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会は、議長が招集する。ただし、議長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、毎年2回以上開催するようにしなければならない。

(委員会の運営)

第12条 委員会の運営に必要な事項は、議長が定める。

(健康診断の実施)

第13条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生管理者にその旨を連絡し、日時及び場所の変更等についての必要な指示を受けなければならない。

(健康診断票等の作成及び保管)

第14条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。

2 安全衛生管理者は、教職員が転任等により他の学校に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。

(指導区分の決定)

第15条 産業医は、健康診断を行ったときは、その検査結果を学校保健法施行規則第13条第1項の規定に基づき、指導区分を決定し、これを書面により安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは、当該教職員に通知しなければならない。

(療養等の指示)

第16条 安全衛生管理者は、前条第1項の規定に基づく報告を受けたときは、その決定に従い、健康保持のために必要があると認めた者について、指導区分により、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。

(指導区分の変更)

第17条 教職員は、指導区分の変更を受けようとするときは、医師の診断書を添えて、その旨を安全衛生管理者に申し出なければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定により申出を受けたときは、産業医等の意見を聴き、その意見に基づいて、指導区分に従い、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。

(保健指導)

第18条 安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める教職員に対し、産業医等による保健指導を行うように努めなければならない。

(健康教育等)

第19条 教育長は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。

(快適な職場環境への措置)

第20条 教育長は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため、次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置

(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(報告)

第21条 教育長は、安全衛生管理者に対し教職員の安全及び健康に関して、必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第22条 この規程により、事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(準用)

第23条 この規程は、学校給食事業について準用する。ただし、規程中「校長」を「教科等研究部会部長」と、「教頭」とあるのを、「教科等研究部会副部長」と読替えるものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、教職員の健康管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月23日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

別表(第15条―第17条関係)

1 勤務面からの指導区分

指導区分

内容

措置

A 要休業

勤務を休む必要があるもの

休暇及び休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させない。

B 要軽業

勤務に制限を加える必要があるもの

勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外のものをいう。以下同じ。)、休日勤務及び宿直勤務をさせない。

C 要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

超過勤務、休日勤務及び宿直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限する。

D 健康

平常勤務でよいもの

なし

2 医療面からの指導区分

指導区分

内容

措置

1 要医療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示する。

2 要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

発病、再発防止のための必要な検査等を受けるよう指示する。

3 健康

医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの

なし

(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月23日〕)

画像

相生市立学校教職員安全衛生管理規程

平成13年3月30日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)