○相生市立小学校及び中学校教職員の服務に関する規則
昭和41年2月26日
相教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、相生市教育委員会の所管に属する市立学校に勤務する職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正、かつ、能率的に職務を遂行するようにつとめなければならない。
(職員証)
第3条 職員は、その身分を明らかにするため、校長の交付する職員証(様式第1号)を常に携帯しなければならない。
2 職員は、その学校の職員でなくなつたときは、速やかに職員証を校長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成2年3月31日〕)
(出勤簿)
第4条 職員は、執務時間開始までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。
2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
3 出勤簿の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(休暇及び欠勤等)
第5条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇を受けようとするとき又は、欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、あらかじめ休暇欠勤簿等願(様式第3号)を校長に提出して承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、勤務することを要しない日を除き引き続き7日以上、負傷又は病気により、年次休暇又は病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添え校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
4 校長の3日を超える休暇、その他欠勤については、教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成2年3月31日・11年4月26日〕、全部改正〔平成13年2月23日〕)
2 職員は、出産に伴う特別休暇の期間に変更が生じた場合は、出産に伴う特別休暇願(様式第5号の1)に医師の診断書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。
3 職員は、出産したときは、速やかに、出産届(様式第5号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成2年3月31日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕)
(出張)
第7条 職員の出張命令は、校長が行う。ただし、校長の3日を超える出張命令は、教育委員会が行う。
2 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書(様式第6号)を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
3 職員は、出張の途中において、用務の都合又は、天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに学校に連絡するとともに校長の指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成2年3月31日・11年4月26日〕)
(執務上の心得)
第8条 職員は勤務時間(休憩時間を除く。次項において同じ。)中、校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に児童生徒を集め又は校外に連れ出してはならない。
3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し、又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。
4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、教材、器具等の保全活用に心がけなければならない。
5 職員は、常に所管の表簿、文書、教材、器具等を整理し、不在のときでも校務進捗上遺憾なきよう措置しておかなければならない。
(一部改正〔平成2年3月31日・11年4月26日〕)
(退出時の措置)
第9条 職員は退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。
(2) 火気の始末戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。
(一部改正〔昭和53年5月27日〕)
第10条 削除
(昭和50年12月26日)
(研修)
第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行なおうとするときは、あらかじめ研修計画書を提出し、校長の承認を受けなければならない。
3 職員は、前項の研修を行つた場合には、研修終了後、すみやかに、研修報告書を校長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成16年2月20日〕)
(営利企業等の従事)
第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業従事許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。
2 職員は、教育公務員特例法第17条第2項の規定により、教育に関する他の職を兼ねまたは教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願(様式第9号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年2月20日〕)
(赴任等)
第13条 職員は、採用されたとき、及び転任、転補を命じられたときは、辞令または発令通知(内示を含む)を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、病気、天災地変その他特別の理由により、この期間内に着任することができない場合においては、教育委員会の承認を得てこの期間を延長することができる。
2 職員は、着任したときは、すみやかに着任届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(履歴事項等変更届)
第14条 新たに職員となつた者は、着任後すみやかに所定の様式による履歴書を校長及び教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、次に掲げる場合には、すみやかに、履歴事項変更届(様式第11号)にその事実を証明する書類を添えて校長及び教育委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 学校を卒業したとき
(3) 資格を取得したとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(一部改正〔昭和53年5月27日〕)
(住所届)
第15条 新たに職員となつた者及び住所を変更した職員は、住所届(様式第12号)を校長及び教育委員会に提出しなければならない。
(諸届等)
第16条 職員は、次の各号の一に該当する場合はすみやかに、文書をもつて校長及び教育委員会に届け出なければならない。
(1) 伝染性の疾病、精神病又は病勢が昂進するおそれのある疾病に罹つたとき
(2) 同居家族に法定伝染病患者が発生したとき
(3) 証人又は鑑定人として裁判所の呼出に応ずるとき
(4) 法令上の義務履行のため官公署に出頭するとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(事務引継ぎ等)
第17条 職員は、転任休職退職等の場合には、その担任事務をすみやかに、後任者または校長の指定する職員に引継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。この場合において、校長にあつては、文書をもつて行ない前任者及び後任者が連署してその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(重要文書等の取扱)
第18条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出」の表示を朱書するほか、常に運搬しやすいようにしておかなければならない。
(書類の経由)
第19条 この規則により教育委員会に提出する書類は、校長以外の職員にあつては、校長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和53年5月27日〕)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は教育長または校長が定める。
(繰上〔平成11年4月26日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。
附則(昭和50年12月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月1日)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月20日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔平成元年2月23日〕)
(一部改正〔平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日・25年12月24日〕)
(全部改正〔昭和53年5月27日・平成2年3月31日・21年12月22日・25年12月24日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
様式第7号 削除
(平成11年4月26日)
(一部改正〔平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)
(一部改正〔平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)
(一部改正〔平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔昭和53年5月27日・平成元年2月23日〕、全部改正〔平成2年12月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)