○相生市教育委員会事務局職員等の服務に関する規則

昭和49年4月20日

相教委規則第2号

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関に勤務する職員(以下「事務局職員等」という。)の服務に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局職員等の服務については、市長事務部局の職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、既に行なわれた行為については、この規則の規定に基づき行なわれたものとみなす。

相生市教育委員会事務局職員等の服務に関する規則

昭和49年4月20日 教育委員会規則第2号

(昭和49年4月20日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年4月20日 教育委員会規則第2号