○相生市立幼稚園教員の共済制度に関する条例

昭和50年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第41条の規定に基づき、相生市立幼稚園に在籍する教員(以下「教員」という。)の福利厚生の増進をはかることを目的とする。

(厚生会への加入)

第2条 前条の目的を達成するため、教員は、財団法人兵庫県学校厚生会(以下「厚生会」という。)に加入するものとする。

(掛金)

第3条 教員は、厚生会の事業に要する費用にあてるため、厚生会の規約で定める割合の掛金を負担しなければならない。

(負担金)

第4条 市は、厚生会の事業に要する費用にあてるため、毎年度、負担金として教員の負担する掛金に相当する額を負担する。ただし、特別の事情のある場合は、予算の定めるところにより増額して負担することができる。

(業務の報告)

第5条 教育委員会は、厚生会の業務について、必要な報告を求めることができる。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

相生市立幼稚園教員の共済制度に関する条例

昭和50年3月18日 条例第5号

(昭和50年3月18日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第5号