○相生市教育委員会の所管に属する教育機関の事務分掌規則
昭和53年11月25日
相教委規則第17号
第1条 この規則は、別に定められるものを除き、教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育機関等」という。)における事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 教育機関等の事務分掌については、相生市教育委員会事務局事務分掌及び市長事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和53年11月25日 教育委員会規則第17号
(昭和53年11月25日施行)