○相生市教育委員会の所管に属する教育機関の事務分掌規則

昭和53年11月25日

相教委規則第17号

第1条 この規則は、別に定められるものを除き、教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育機関等」という。)における事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 教育機関等の事務分掌については、相生市教育委員会事務局事務分掌及び市長事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

相生市教育委員会の所管に属する教育機関の事務分掌規則

昭和53年11月25日 教育委員会規則第17号

(昭和53年11月25日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年11月25日 教育委員会規則第17号