○相生市教育委員会事務局処務規則

昭和51年11月20日

相教委規則第9号

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関(以下「事務局等」という。)における事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局等の事務処理については、市長事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

相生市教育委員会事務局処務規則

昭和51年11月20日 教育委員会規則第9号

(昭和51年11月20日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年11月20日 教育委員会規則第9号