○相生市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則

昭和33年1月6日

相教委規則第1号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を処理する権限を教育長に委任する。ただし、特に必要と認められるもの又は異例に属するもの、若しくは規定の解釈上疑義あるものについては委員会の決裁を受けなければならない。

(1) 教育行政の基本方針並びに計画に関すること。

(2) 法第29条に規定する意見の申し出に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定変更に関すること。

(5) 委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 事務局職員及び学校教職員の賞罰に関すること。

(8) 教科用図書の採択に関すること。

(9) 相生市文化財保護条例(昭和57年条例第12号)に基づく文化財の指定及び解除に関すること。

(10) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 表彰に関すること。

(12) 請願及び陳情に関すること。

(13) 学齢児童、生徒の通学すべき学校の区域を設定し、又は、これを変更すること。

(14) 相生市奨学金受給者の選定に関すること。

(15) 社会教育関係法規に定める委員会の委員及び重要な諮問委員会の委員の委嘱に関すること。

(16) 聴聞手続に関すること。

(17) 公文書の公開の請求の受理、公開の決定及び公開の実施に関すること。

(18) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(一部改正〔昭和42年8月15日・43年2月22日・4月17日・48年3月31日・49年6月1日・51年4月1日・58年10月20日・平成3年3月1日・6年11月26日・10年6月30日・20年3月21日・27年2月27日〕)

第2条 教育長は緊急やむを得ないときは、前条各号の規定にかかわらず委員会の議決を得ることなくその権限の一部を臨時に代決することができる。この場合においては教育長は可及的速やかに委員会に報告し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成3年3月1日〕)

第3条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(追加〔平成27年2月27日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月22日)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この規則による改正後の相生市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則第3条の規定は適用しない。

相生市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則

昭和33年1月6日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年1月6日 教育委員会規則第1号
昭和42年8月15日 種別なし
昭和43年2月22日 種別なし
昭和43年4月17日 種別なし
昭和48年3月31日 種別なし
昭和49年6月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和58年10月20日 種別なし
平成3年3月1日 種別なし
平成6年11月26日 種別なし
平成10年6月30日 種別なし
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成27年2月27日 教育委員会規則第2号