○相生市教育委員会傍聴規則

昭和61年5月22日

相教委規則第6号

(傍聴の手続)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書を教育長に提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。

(全部改正〔平成4年9月1日〕、一部改正〔平成27年2月27日〕)

(傍聴券の発行等)

第2条 教育長は、会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により傍聴券の交付を受ける者を定める。

2 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。

(全部改正〔平成4年9月1日〕、一部改正〔平成27年2月27日〕)

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(ただし、教育長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(一部改正〔平成元年2月23日〕、全部改正〔平成4年9月1日〕、一部改正〔平成27年2月27日〕)

(入場の制限)

第4条 傍聴席が満員となつた場合には、いかなる者も傍聴席へはいることができない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由にかかわらず議場にはいることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、傍聴中次の各号のことを守らなければならない。

(1) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え又は可否を表明しないこと。

(4) 帽子、外套、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成4年9月1日・27年2月27日〕)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、相生市教育委員会会議規則第5条第1項各号のいずれかに該当する事件が審議されるときは、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

3 前項に定める者が多数の場合、すべての傍聴人を退場させ、一切の傍聴をさせないことができる。

(一部改正〔平成4年9月1日・27年2月27日〕)

(教育長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市教育委員会傍聴人取締規則(昭和23年相教委規則第6号)は、廃止する。

(平成元年2月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成27年2月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この規則による改正後の相生市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前の相生市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

相生市教育委員会傍聴規則

昭和61年5月22日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年5月22日 教育委員会規則第6号
平成元年2月23日 種別なし
平成4年9月1日 種別なし
平成27年2月27日 教育委員会規則第4号