○相生市教育委員会会議規則

昭和31年7月25日

相教委規則第32号

(目的)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年3月1日〕)

(辞職)

第1条の2 教育長又は委員は、市長及び教育委員会の同意を得て辞職することができる。

(全部改正〔平成27年2月27日〕)

第1条の3 教育長及び教育長職務代行者がともに欠けたとき又は事故があるときは、最年長の委員が教育長の職務を行う。

(全部改正〔平成27年2月27日〕)

(招集)

第2条 会議は定例会として毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めるときは臨時に会議を開くことができる。

2 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があつたときは、教育長は臨時に会議を招集するものとする。

(一部改正〔平成3年3月1日・27年2月27日〕)

第3条 委員は、招集の当日開会定刻前に会議の場所に参集しなければならない。

2 委員は定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和52年4月23日・平成27年2月27日〕)

(告示等)

第4条 教育長は、会議の日前2日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を告示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

2 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを付議することができる。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

(公開)

第5条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議については、公開しないことができる。

(1) 教育行政の基本方針並びに計画に関する事件

(2) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の身分取扱いに関する事件

(3) 社会教育関係法規に定める委員及び重要な諮問委員会の委員の委嘱に関する事件

(4) 被表彰者の決定に関する事件

(5) 教育に関する歳入歳出予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出に関する事件

(6) 訴訟又は不服申立てに関する事件

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員の発議により会議の公開が不適当であると議決した事件

(一部改正〔平成3年3月1日・4年9月1日〕)

(開会及び閉会)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(一部改正〔昭和52年4月23日・平成27年2月27日〕)

(動議)

第8条 委員は、会議において動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があつたときは、会議にはかつて、これを議題としなければならない。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

(発言)

第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

(表決)

第10条 教育長は、論議が尽きたと認めたときは、会議にはかつて表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

第11条 教育長は、順次出席者の賛否を求め、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。ただし、必要あるときは、会議にはかり記名又は無記名の投票によつて、表決をとることができる。

2 教育長は、軽易な問題については、異議の有無を会議にはかることができる。ただし、出席者に異議があるときは、教育長は、前項の規定により表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成3年3月1日・27年2月27日〕)

第12条 表決順序は、廃案を先とし、修正案を次にし、原案を後とする。

2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。

3 すべて修正の動議が否決せられたときは、原案について表決をとる。

第13条 表決のとき出席者は、表決に加わらなければならない。

2 表決のとき議席にいない委員は、表決に加わることができない。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

第14条 この規則に定めるものの外、会議の運営について必要なことは教育長が会議にはかつて定める。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

(議事録)

第15条 教育長は、事務局職員中より推せんする者を指名して、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成させなければならない。

2 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(全部改正〔平成27年2月27日〕)

第16条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席者の職氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の要旨

(5) 議決事項

(6) その他教育長が必要と認めた事項

2 公開しない会議の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

(一部改正〔平成3年3月1日・27年2月27日〕)

第17条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議あるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。

(一部改正〔平成27年2月27日〕)

第18条 教育長は、議事録(第16条第2項の公開しない会議の議事録を除く。)を作成させたときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、これを公表しなければならない。

(追加〔平成27年2月27日〕)

(請願又は陳情)

第19条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、文書をもつてしなければならない。

2 前項の請願又は陳情に対し必要あるとき、教育長は、会議にはかり、その事情を述べさせることができる。

(一部改正し繰下〔平成27年2月27日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市教育委員会会議規則(昭和23年相教委規則第2号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和46年12月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年4月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成27年2月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この規則による改正後の相生市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の相生市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

相生市教育委員会会議規則

昭和31年7月25日 教育委員会規則第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月25日 教育委員会規則第32号
昭和46年12月20日 種別なし
昭和47年9月30日 種別なし
昭和52年4月23日 種別なし
平成3年3月1日 種別なし
平成4年9月1日 種別なし
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号