○相生市教育委員会表彰規程

昭和34年10月24日

相教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会に所属する職員(学校に勤務する県費支弁職員を含む。以下「職員」という。)及び教育団体(以下「団体」という。)並びに団体の役職員の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和52年4月23日〕)

第2条 削除

(昭和52年4月23日)

(表彰の事由)

第3条 教育委員会は、職員及び団体の役職員が、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該職員並びに団体の役職員を表彰する。

(1) 学校教育又は社会教育の進歩のため特別の研究を遂げ、教育行政の改善又は技術の発達に資し、公共の利益に特別功績があつたもの。

(2) 人格及び識見が特にすぐれ、執務態度、出勤状態が極めて良好なもの。

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功績があつたもの。

(4) 削除

(5) 職務の内外を問わず他の模範となり、信用を増加する行為のあつたもの。

(6) その他教育委員会において、特に表彰することを適当と認めたもの。

(一部改正〔昭和46年10月25日・52年4月23日・58年3月31日・平成10年3月23日〕)

(団体の表彰)

第4条 教育委員会は、団体が次の各号の一に該当するものと認めるときは、これを表彰する。

(1) 団体の業務成績が優秀であるとき。

(2) 天災地変に際し、協力一致、機宜の措置を執り、教育行政運営上の障害を最小限度に止めたとき。

(3) その他前2号に準ずる業績があつたとき。

(被表彰者の内申)

第5条 団体、学校その他教育機関の長は、その所属職員中に第3条の規定に該当すると認められるものがあるときは、教育職員等表彰内申書(別記様式)により内申するものとする。

(一部改正〔昭和52年4月23日〕)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、必要と認める時期に行うものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状の授与をもって行うものとする。

(一部改正〔昭和59年3月31日〕、全部改正〔平成15年11月21日〕)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この訓令は、昭和34年10月24日から施行する。

(昭和46年10月25日)

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年4月23日)

この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年2月26日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日)

この訓令は、平成15年11月21日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和52年4月23日・61年2月26日・平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)

画像

相生市教育委員会表彰規程

昭和34年10月24日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年10月24日 教育委員会訓令第1号
昭和46年10月25日 種別なし
昭和52年4月23日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年2月26日 種別なし
平成元年2月23日 種別なし
平成10年3月23日 種別なし
平成15年11月21日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第1号