○相生市教育委員待遇者規則

昭和42年10月18日

相教委規則第8号

(資格及び待遇)

第1条 教育委員として満12年以上在職したものは、教育委員待遇者(以下「待遇者」という)として次の待遇を行なう。ただし、本市の区域内に住所を有しなくなつたときは、その間待遇を停止する。

(1) 教育委員会の行なう公式行事に参加すること。

(2) その他教育委員会において適当と認めること。

第2条 待遇者が死去したときは、香奠、供花、その他の方法により弔意を表すものとする。

2 前項の香奠、供花等に要する経費の額は教育委員会がその都度定める。

(在職期間の計算)

第3条 在職期間は年をもつて計算し、1年に満たない端数がある場合は、6月未満は切捨て6月以上は1年とみなして計算する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市教育委員待遇者規則(昭和27年相教委規則第13号)は廃止する。

相生市教育委員待遇者規則

昭和42年10月18日 教育委員会規則第8号

(昭和42年10月18日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年10月18日 教育委員会規則第8号