○相生市教育委員会公告式規則
昭和28年10月10日
相教委規則第17号
第1条 相生市教育委員会(委員会という以下同じ)が定める規則その他規程で公表を要するものの公布についてはこの規則の定めるところによる。
第2条 規則又は規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して委員会の名によりこれを公布する。
2 規則又は規程の公布は相生市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。
第3条 規則又は規程は委員会の会議で決定した日から20日以内に公布するものとする。
第4条 規則又は規程は当該規則又は規定に施行期日を定めるものの外公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第5条 第2条の規定は委員会告示その他の公告に準用する。
(一部改正〔昭和52年4月23日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和23年11月1日公布の相生市教育委員会公告式に関する規則は、これを廃止する。
附則(昭和52年4月23日)
この規則は、公布の日から施行する。