○相生市教育委員会事務局設置に関する規則
昭和23年12月6日
相教委規則第3号
〔注〕昭和34年から改正経過を注記した。
第1条 相生市教育委員会事務局を相生市旭一丁目3番18号に置く。
(一部改正〔昭和34年7月6日・37年12月24日・40年9月29日・平成8年2月23日・25年6月26日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月6日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和37年12月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月29日)
この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月23日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日)
(施行期日)
この規則は、平成25年7月16日から施行する。