○相生市災害対策本部設置要綱

昭和38年10月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市災害対策本部条例(昭和38年条例第22号)第5条の規定に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年3月26日〕)

(副本部長等及び本部員)

第2条 副本部長は、副市長をもつて充てる。

2 本部長の命を受け、災害対策本部の円滑な運営に資するため、防災監を置く。

3 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。

(1) 各部長

(2) 会計管理者

(3) 議会事務局長

(4) 市民病院事務局長

(5) 教育長

(6) 教育次長

(7) 部長相当職

(8) 西はりま消防組合相生消防署長

(一部改正〔昭和42年4月1日・43年4月1日・45年6月9日・46年4月1日・48年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・62年3月31日・平成5年3月31日・18年3月7日・6月30日・19年3月28日・21年3月31日・22年3月26日・25年3月29日・令和3年9月30日〕)

(本部会議)

第3条 本部長、副本部長、防災監及び本部員で本部会議を構成する。

2 本部会議は、次に掲げる事項について、その基本方針を決定する。

(1) 水防その他の緊急措置に関すること。

(2) 災害救助その他の民生安定に関すること。

(3) 災害時の応急教育対策に関すること。

(4) 配備態勢の決定に関すること。

(5) その他災害応急対策の実施並びに調整に関すること。

(一部改正〔平成21年3月31日〕)

(本部室、部並びに班)

第4条 本部に本部室及び次の部を置く。

(1) 企画総務部

(2) 財務部

(3) 市民生活部

(4) 健康福祉部

(5) 建設農林部

(6) 救護部

(7) 協力部

2 相生市災害対策教育部本部は、教育部とする。

3 本部室及び各部に別表第1に掲げる班を置き、同表に掲げる事務を分掌させる。ただし、教育部については教育長の定めるところによる。

4 本部室長、副本部室長及び部長、副部長並びに班長は別表第1に掲げる職にある者をもつて充てる。

5 班員は、別表第1に掲げる担当課等に所属する職員をもつて充てる。

(一部改正〔昭和41年4月20日・43年4月1日・48年9月25日・49年6月1日・51年4月21日・53年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・62年3月31日・平成2年3月30日・9年3月28日・12年3月31日・13年3月30日・15年3月31日・18年3月7日・22年3月26日・25年3月29日・12月20日・令和3年9月30日〕)

(本部連絡員)

第5条 各部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は各部長のそれぞれ指名するものをもつて充てる。

3 本部連絡員は、各部所管の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめて本部に報告し、及び本部からの連絡事項を各部に伝達する。

4 本部連絡員は、本部室の設置されている場所に常駐する。

(一部改正〔昭和61年7月1日〕)

(配備態勢)

第6条 本部室長及び各部長は、本部長の命に基づき、次の各号の区分により班員を配置する。ただし、教育部については、教育長の定めるところによる。

(1) 第1号配備態勢(発令基準は、別表第2による。)

災害発生のおそれがあるが、その時間、規模等推測困難な段階及び小規模の災害が発生した場合において、少数の人員を配備し、主として情報連絡にあたる態勢。

(2) 第2号配備態勢(発令基準は、別表第2による。)

中規模の災害の発生が予想される段階及び中規模の災害が発生した場合において、所属人員の2割から5割までの人員を配備し、防災活動にあたる態勢。

(3) 第3号配備態勢(発令基準は、別表第2による。)

大規模の災害の発生が予想される段階及び大規模の災害が発生した場合において、所属人員全員を配備し、防災活動の万全を期する態勢。

2 本部長は、前項の配備態勢の必要がなくなつたときは、直ちに解除するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、相生市地域防災計画の定めるところによる。

この訓令は、昭和38年10月15日から施行する。

(昭和41年4月20日)

この訓令は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月1日)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

(昭和43年11月30日)

この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年4月1日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月9日)

この訓令は、昭和45年6月9日から施行する。

(昭和46年4月1日)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月25日)

この訓令は、昭和48年9月25日から施行する。

(昭和49年6月1日抄)

1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年4月21日)

この訓令は、昭和51年4月21日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月21日)

この訓令は、昭和52年4月21日から施行する。

(昭和52年5月31日)

この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年1月17日)

この訓令は、昭和53年1月17日から施行する。

(昭和53年4月1日)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月11日)

この訓令は、昭和54年1月11日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日抄)

第1条 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日抄)

第1条 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日抄)

第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日抄)

第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日抄)

第1条 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

機構一覧表

画像

室・部名

室・部長

副室・部長

班名

班長

本部室

防災監

危機管理課長

防災班

危機管理課長

企画総務部

企画総務部長

企画広報課長

企画総務班

企画広報課長

財務部

財務部長

財政課長

財政班

調査班

出納班

財政課長

税務課長

出納室長

市民生活部

市民生活部長

市民課長

市民生活総務班

地域振興班

環境班

市民課長

地域振興課長

環境課長

健康福祉部

健康福祉部長

社会福祉課長

健康福祉総務班

長寿福祉班

看護専門学校班

社会福祉課長

長寿福祉室長

看護専門学校事務長

建設農林部

建設農林部長

建設管理課長

建設農林総務班

都市整備班

農林水産班

建設管理課長

都市整備課長

農林水産課長

救護部

市民病院長

市民病院事務局長

救護総務班

救護班

市民病院総務課長

市民病院副院長

協力部

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

第1協力班

第2協力班

第3協力班

第4協力班

第5協力班

議会事務局次長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

農業委員会事務局長

公平委員会事務局長

(全部改正〔昭和41年4月20日〕、一部改正〔昭和42年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和43年11月30日・44年4月1日・45年6月9日・46年4月1日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和48年9月25日〕、全部改正〔昭和49年6月1日・51年4月21日〕、一部改正〔昭和52年4月21日・5月31日・53年1月17日〕、全部改正〔昭和53年4月1日〕、一部改正〔昭和54年1月11日〕、全部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日〕、一部改正〔昭和58年4月1日・7月1日〕、全部改正〔昭和59年3月31日・61年7月1日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成3年3月30日・5年3月31日・6年6月30日・7年3月30日〕、全部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日・13年3月30日・15年3月31日・16年3月25日〕、一部改正〔平成17年3月25日〕、全部改正〔平成18年3月7日・6月30日〕、一部改正〔平成19年3月28日〕、全部改正〔平成21年3月31日・22年3月26日・25年3月29日・12月20日〕、一部改正〔平成29年3月31日・令和3年9月30日〕)

別表第1

(全部改正〔昭和41年4月20日〕、一部改正〔昭和42年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和43年11月30日・44年4月1日・45年6月9日・46年4月1日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和48年9月25日〕、全部改正〔昭和49年6月1日・51年4月21日〕、一部改正〔昭和52年4月21日・5月31日・53年1月17日〕、全部改正〔昭和53年4月1日〕、一部改正〔昭和54年1月11日〕、全部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日〕、一部改正〔昭和58年4月1日・7月1日〕、全部改正〔昭和59年3月31日・61年7月1日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成3年3月30日・5年3月31日・6年6月30日・7年3月30日〕、全部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日・13年3月30日〕、一部改正〔平成14年3月29日・9月30日〕、全部改正〔平成15年3月31日・16年3月25日〕、一部改正〔平成17年3月25日〕、全部改正〔平成18年3月7日〕、一部改正〔平成19年3月28日〕、全部改正〔平成22年3月26日〕、一部改正〔平成23年3月31日〕、全部改正〔平成24年6月27日・25年3月29日・12月20日〕、全部改正〔平成29年3月31日〕)

本部室又は部名

本部室長及び副本部室長又は部長及び副部長並びに担当職

班名

班長担当職及び担当課名

分掌概要

本部室

〔室長

防災監

副室長

危機管理課長〕

防災班

〔危機管理課長

危機管理課

総務課〕

1 本部の設置及び廃止に関すること。

2 本部会議に関すること。

3 被害状況及び被害応急対策実施状況の取りまとめに関すること。

4 配備体制、応急対策その他の本部命令の伝達に関すること。

5 自衛隊その他関係機関への要請に関すること。

6 災害救助法の適用申請に関すること。

7 市議会及び県への報告に関すること。

8 防災会議に関すること。

9 災害用電話連絡の確保に関すること。

10 現地災害対策本部に関すること。

11 災害関連総合相談窓口に関すること。

12 隣保館及び地域施設の被害調査及び災害応急対策の実施に関すること。

13 地域にかかる情報の収集及び連絡に関すること。

14 その他災害応急対策全般の調整に関すること。

15 水防活動に関すること。

16 消防団に関すること。

企画総務部

〔部長

企画総務部長

副部長

企画広報課長〕

企画総務班

〔企画広報課長

企画広報課

定住促進室〕

1 本部との連絡及び部内の連絡調整に関すること。

2 部内の被害状況及び災害応急対策実施状況の取りまとめに関すること。

3 外国人対策に関すること。

4 西播磨水道企業団との連絡調整に関すること。

5 西はりま消防組合との連絡調整に関すること。

6 工事箇所の防災及び応急対策の指示に関すること。

7 国、県関係災害視察者等の連絡に関すること。

8 本部長及び副本部長の被災地視察に関すること。

9 災害功労者のほう賞に関すること。

10 一般見舞客の応接に関すること。

11 応急避難及び警報の伝達に関すること。

12 災害情報の収集及び伝達に関すること。

13 報道機関との連絡及び広報活動に関すること。

14 国県等災害陳情に関すること。

15 部長の特命事項に関すること。

財務部

〔部長

財務部長

副部長

財政課長〕

財政班

〔財政課長

財政課〕

1 市有財産の被害調査に関すること。

2 災害用公用自動車の配車及び運行に関すること。

3 災害救助用車両の運行経路に関すること。

4 災害救助用物品の調達に関すること。

5 災害関係費の予算措置に関すること。

調査班

〔税務課長

税務課

徴収対策室〕

1 住家及び人の被害調査に関すること。

2 被災者台帳及び被災証明に関すること。

3 災害に関する市税の減免に関すること。

出納班

〔出納室長

出納室〕

1 見舞金及び義援金の収入に関すること。

2 災害費支出の審査及び支払いに関すること。

3 災害対策用物資の検収に関すること。

市民生活部

〔部長

市民生活部長

副部長

市民課長〕

市民生活総務班

〔市民課長

市民課〕

1 本部との連絡及び部内の連絡調整に関すること。

2 部内の被害状況及び災害応急対策実施状況の取りまとめに関すること。

3 応急救助用食糧の調達及びあっせんに関すること。

4 主食配給の特別措置に関すること。

5 炊き出し箇所の指定及び炊き出し従事者の出動要請その他炊き出しに関すること。

6 災害に伴う住民の実態把握に関すること。

7 災害に伴う死体埋火葬許認可に関すること。

8 部長の特命事項に関すること。

地域振興班

〔地域振興課長

地域振興課〕

1 災害にかかわる市民からの申出の受付と内外に対する連絡に関すること。

2 中小企業者の災害特別融資に関すること。

3 商工業の被害調査及び応急対策に関すること。

環境班

〔環境課長

環境課〕

1 死体の措置に関すること。

2 災害時における清掃に関すること。

3 災害時の防疫に関すること。

4 衛生施設の被害調査及び災害応急対策の実施に関すること。

健康福祉部

〔部長

健康福祉部長

副部長

社会福祉課長〕

健康福祉総務班

〔社会福祉課長

社会福祉課〕

1 本部との連絡及び部内の連絡調整に関すること。

2 部内の被害状況及び災害対策実施状況の取りまとめに関すること。

3 被災者に対する生活保護に関すること。

4 被災者に対する生業資金、世帯厚生資金等の貸与に関すること。

5 救護活動要員の確保に関すること。

6 部長の特命事項に関すること。

長寿福祉班

〔長寿福祉室長

長寿福祉室

子育て元気課〕

1 災害救援物資及び援護金の配布に関すること。

2 社会福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 災害弱者対策に関すること。

4 災害対策用医薬品及び衛生材料の調達及び配布に関すること。

5 健康に係る巡回相談に関すること。

6 災害時における傷病者の看護に関すること。

看護専門学校班

〔看護専門学校事務長

看護専門学校〕

1 看護専門学校の被害調査及び災害応急対策の実施に関すること。

2 看護専門学校が避難所に指定された場合の管理及び連絡に関すること。

建設農林部

〔部長

建設農林部長

副部長

建設管理課長〕

建設農林総務班

〔建説管理課長

建設管理課〕

1 本部との連絡及び部内の連絡調整に関すること。

2 部内の被害状況及び災害対策実施状況の取りまとめに関すること。

3 被災住宅に対する災害特別融資に関すること。

4 下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。

5 部長の特命事項に関すること。

都市整備班

〔都市整備課長

都市整備課〕

1 道路及び橋梁に関する応急対策並びに被害調査に関すること。

2 河川に関する応急対策及び被害調査に関すること。

3 砂防及び地すべりに関する応急対策及び被害調査に関すること。

4 港湾及び海岸に関する応急対策並びに被害調査に関すること。

5 災害時の道路の交通規制及び交通の確保に関すること。

6 非常災害区域内における仮設建築物に関すること。

7 応急仮設住宅の建設及び応急修理に関すること。

8 被災公営住宅の復旧工事に関すること。

9 公園及び街路に関する応急対策及び被害調査に関すること。

10 駅南整備工事箇所の防災及び応急対策の指示に関すること。

11 住環境整備工事箇所の防災及び応急対策の指示に関すること。

農林水産班

〔農林水産課長

農林水産課〕

1 農林関係の被害調査及び応急対策に関すること。

2 被害農家に対する自作農維持資金の融資及び農業保険金の支払いに関すること。

3 水産及び漁業関係災害の被害調査及び応急対策に関すること。

救護部

〔部長

市民病院長

副部長

市民病院事務局長〕

救護総務班

〔市民病院総務課長

市民病院事務部門〕

1 本部との連絡及び部内の連絡調整に関すること。

2 部内の被害調査及び災害応急対策の実施に関すること。

3 部長の特命事項に関すること。

救護班

〔市民病院副院長

市民病院診療部門・看護部門〕

1 災害時における傷病者の応急施療及び看護に関すること。

協力部

〔部長

議会事務局長

副部長

選挙管理委員会事務局長〕

第1協力班

〔議会事務局次長

議会事務局〕

1 入浴施設対策に関すること。

2 本部長の特命事項に関すること。

第2協力班

〔選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会事務局〕

第3協力班

〔監査事務局長

監査事務局〕

第4協力班

〔農業委員会事務局長

農業委員会事務局〕

第5協力班

〔公平委員会事務局長

公平委員会事務局〕

別表第2

(一部改正〔昭和48年4月1日・49年6月1日・平成29年3月31日〕)

配備態勢

配備内容

災害の状況

本部室設置場所

第1号

配備態勢

少数の人員を配備し主として情報連絡にあたる態勢

1 災害発生のおそれがあるが、その時間・規模等推測困難な段階

2 小規模の災害が発生した場合

危機管理課

第2号

配備態勢

所属人員の2割から5割までの人員を配備し、防災活動にあたる態勢

1 中規模の災害の発生が予想される段階

2 中規模の災害が発生した場合

本庁会議室

第3号

配備態勢

所属人員全員を配備し、防災活動の万全を期する態勢

1 大規模の災害の発生が予想される段階

2 大規模の災害が発生した場合

本庁会議室

相生市災害対策本部設置要綱

昭和38年10月15日 訓令第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和38年10月15日 訓令第6号
昭和41年4月20日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年11月30日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和45年6月9日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年9月25日 種別なし
昭和49年6月1日 種別なし
昭和51年4月21日 種別なし
昭和52年4月21日 種別なし
昭和52年5月31日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和54年1月11日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和58年7月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成14年9月30日 訓令第46号
平成15年3月31日 訓令第26号
平成16年3月25日 訓令第24号
平成17年3月25日 訓令第21号
平成18年3月7日 訓令第6号
平成18年6月30日 訓令第50号
平成19年3月28日 訓令第20号
平成21年3月31日 訓令第30号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成23年3月31日 訓令第20号
平成24年6月27日 訓令第47号
平成25年3月29日 訓令第9号
平成25年12月20日 訓令第41号
平成29年3月31日 訓令第32号
令和3年9月30日 訓令第45号