○相生市防災会議条例
昭和38年7月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、相生市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年3月27日〕)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 相生市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、市及び関係各機関との連絡調整を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(一部改正〔平成24年9月5日〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 西はりま消防組合の職員のうちから市長が任命する者
(8) 西播磨水道企業団の職員のうちから市長が任命する者
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから市長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 前項の委員の定数は35人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和48年9月29日・49年10月1日・58年3月31日・平成24年9月5日・25年3月14日・28年3月25日〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 関係地方行政機関の職員
(2) 兵庫県の職員
(3) 市の職員
(4) 関係指定公共機関の職員
(5) 関係指定地方公共機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成24年9月5日〕)
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第9号の規定により、平成26年6月30日までに任命された委員の任期は、新条例第3条第7項の規定にかかわらず平成26年6月30日までとする。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。