○相生市消防団員事故賠償審査委員会規則

昭和53年2月2日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、相生市消防団員(以下「消防団員」という。)を当事者とする交通事故及びその他の事故の発生に伴う賠償事務等の適正かつ迅速な執行をはかることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、相生市消防団員事故賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防団員の賠償責任の有無及び賠償額に関すること。

(2) 消防団員に対する求償権の行使に関すること。

(3) 損害賠償、見舞金その他事故処理に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 防災監

(2) 企画総務部長

(3) 消防団長

(4) 危機管理課長

(5) 総務課長

(6) 消防副団長

(7) 安全運転管理者

(8) 車両管理者

(一部改正〔平成3年3月30日・25年3月29日・12月20日・29年3月30日〕)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、防災監をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成3年3月30日・25年3月29日〕)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要のつど招集する。この場合において、交通事故にかかるものについては、第7条に規定する報告があつた日から10日以内に開催しなければならない。

2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 第4条第6号及び第7号の職にある委員は、交通事故に係る議事についてのみ会議に出席し意見を述べることができる。

(一部改正〔平成25年3月29日・12月20日〕)

(事故発生に伴う報告)

第7条 事故のあつた当該分団長は、事故の発生状況等について、速やかに防災監を経て、市長に報告しなければならない。ただし、相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則(昭和40年規則第42号)第18条に規定する報告書又は相生市財務規則(昭和39年規則第29号)第92条に規定する亡失等始末書の提出があつた場合は、これをもつて代えることができる。

(一部改正〔平成3年3月30日・25年3月29日〕)

(関係人の意見聴取等)

第8条 委員会は、審査に関し意見及び事情を聴取するため、当該分団長その他の関係人の出席又は資料の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第9条 委員長は、委員会の審査の結果、とるべき措置について、その意見等を市長に報告しなければならない。この場合において、交通事故に関するものについては、安全運転管理者及び車両管理者を経てしなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画総務部危機管理課において処理する。

(一部改正〔平成3年3月30日・25年3月29日・12月20日・29年3月30日〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(平成3年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

相生市消防団員事故賠償審査委員会規則

昭和53年2月2日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和53年2月2日 規則第6号
平成3年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年12月20日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第7号