○相生市消防賞じゆつ金等条例施行規則
昭和41年3月29日
規則第14号
(題名改正〔昭和60年9月13日〕)
(目的)
第1条 この規則は、相生市消防賞じゆつ金等条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和60年9月13日〕)
(審査委員会)
第2条 条例第7条に規定する相生市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、企画総務部危機管理課に置く。
(一部改正〔昭和60年9月13日・平成25年3月29日・12月20日・29年3月30日〕)
第3条 委員会は、委員長及び委員4名をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 委員は次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 消防団長
(2) 企画総務部危機管理課を所管する市議会常任委員会委員長
(3) 防災監
(4) 企画総務部長
(一部改正〔昭和43年4月1日・48年7月5日・平成12年3月31日・19年3月27日・25年3月29日・12月20日・29年3月30日〕)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第5条 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は審査の公平を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。
(1) 殉職者賞じゆつ申立書(第1号様式)
(2) 障害者賞じゆつ申立書(第2号様式)
(3) 殉職者特別賞じゆつ申立書(第3号様式)
(4) 見舞金授与申立書(第4号様式)
2 殉職者賞じゆつ申立書又は殉職者特別賞じゆつ申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者の氏名、本籍及び殉職者との続柄等に関する市町村長の発行する証明書(戸籍謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもつてこれにかえることができる。)
(2) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金をうけるべき者が婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外のものであるときは、条例第4条第3項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(4) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が、条例第4条第2項第3号に該当するものであるときは、殉職者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(一部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日・平成13年2月20日・25年3月29日〕)
(一部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日〕)
(1) 功労の程度 災害をうけた消防団員の勤務の性質、指揮者の命令及び危害を加えられ、あるいは災害を被ることを予断できるにかかわらずその職務を遂行した状況およびその結果収めた消防の功労等について審査判定すること。
(2) 身体障害の程度 消防団員のうけた傷害が治ゆしたとき、その身体に存する障害の程度に応じて審査判定すること。ただし、その障害の程度が判然としている場合は、傷害が治ゆしなくてもその認められる程度に応じて審査判定することができる。
(3) 療養の期間 消防団員のうけた傷害が治ゆしたとき、その療養に要した日数を判定すること。ただし、傷害が治ゆしなくても元の業務に復帰できる状態に至つたときは、業務に復帰するまでの日数を審査判定することができる。
(一部改正〔昭和48年7月5日・57年3月30日・60年9月13日・平成25年3月29日〕)
(決定)
第9条 市長は、前条の報告があつたときは賞じゆつ金、特別賞じゆつ金又は見舞金の給付額を決定し、その給付を受けるべき者に授与するものとする。
(一部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日〕)
(簿冊)
第10条 委員長は、賞じゆつ等・見舞原簿(第7号様式)を備え、整理保存しなければならない。
(一部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日〕)
(読替)
第11条 この規則において、消防協力者の賞じゆつ金及び見舞金については、「殉職者」とあるのは「死亡者」と「消防団員」とあるのは「消防協力者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和48年7月5日・平成25年3月29日〕)
(補則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月13日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔昭和60年9月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和57年3月30日〕、全部改正〔昭和60年9月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔昭和48年7月5日・60年9月13日〕)
(追加〔昭和48年7月5日〕、全部改正〔昭和60年9月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔昭和60年9月13日〕)