○相生市消防表彰規程

昭和43年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、相生市消防団員の表彰を行なうについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(消防団員の表彰)

第2条 消防団員又はその団体で消防上次の各号に掲げる功労があると認められる場合は、市長又は消防団長が表彰する。

(1) 人命の救助又は保護に功労のあつたもの

(2) 水、火災その他の災害地変の場合における警戒、防御及び鎮圧に功労のあつたもの

(3) 消防職務に勉励、行状善良にして、消防の模範とするに足るもの

(4) その他、特に功績が認められたもの

(一部改正〔平成3年8月3日・25年3月29日〕)

(表彰の種別)

第3条 第2条の表彰は、次のとおりとする。

(1) 定期表彰 毎年1回出初式において市長及び消防団長が次の区分により表彰する。

 市長表彰 原則として勤務年数10年以上の消防団員で功労のあつたもの

 消防団長表彰 成績優良な消防団員で特に水、火災、その他の災害時において功労のあつたもの

(2) 随時表彰 前号の定期表彰以外の場合であつて、特別の功績があつたとき、市長及び団長が表彰する。

(3) 退職者表彰 消防団員が15年以上勤務し成績優良にして退職するとき市長が表彰する。

2 前項第1号第2号にはそれぞれ表彰状と記章を、第3号にあつては感謝状と記念品を贈呈する。

(一部改正〔昭和50年11月26日・平成3年8月3日・11年12月15日〕、一部改正し繰上〔平成25年3月29日〕)

(表彰の審査)

第4条 市長の行なう表彰にあつては、市長が消防団長と協議して、消防団長の行なう表彰にあつては、消防団長が消防団副団長と協議して、それぞれ決定する。

(追加〔平成25年3月29日〕)

(必要事項)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(繰上〔平成25年3月29日〕)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年11月26日)

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(平成3年8月3日)

この訓令は、平成3年8月3日から施行する。

(平成11年12月15日)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年2月9日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

相生市消防表彰規程

昭和43年4月1日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和43年4月1日 訓令第2号
昭和50年11月26日 種別なし
平成3年8月3日 種別なし
平成11年12月15日 種別なし
平成17年2月9日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第9号