○相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和41年10月15日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、相生市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公務災害の認定)

第2条 消防団員又は消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者、又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者、若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「消防団員等」という。)が、公務上死亡又は負傷若しくは疾病にかかつた場合には、現場責任者又はその代理者は、死亡又は負傷若しくは疾病の原因及び状況を詳細に調査し、公務災害認定内申書(様式第1号)を作成し、医師の診断書、補償基礎額算定書(様式第2号)及び状況報告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、直ちにその事実を審査し、その者が条例に定める補償を受けるべき権利を有すると認めたときは、速やかに公務災害認定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和57年3月30日・平成17年11月9日・21年12月10日〕)

(療養補償費の請求)

第3条 療養補償費の給付を受けようとするときは、様式第4号から様式第4号の7までの様式による療養補償費請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年3月18日・平成7年9月25日・10年6月30日〕)

(休業補償費の請求)

第4条 休業補償費の給付を受けようとするときは、休業補償費請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(休業補償を行わない場合)

第4条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合

(3) 少年法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合

(4) 少年法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(追加〔昭和62年6月26日〕、一部改正〔平成10年6月30日・14年3月22日・18年9月12日・令和4年3月23日・6年3月29日・7年3月31日・8月1日〕)

第5条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。

(追加〔平成18年12月11日〕)

(障害等級に該当する障害)

第6条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(追加〔平成18年12月11日〕)

(介護補償に係る障害)

第7条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。

(追加〔平成18年12月11日〕)

(特定障害状態)

第8条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(追加〔平成18年12月11日〕)

(障害補償費の請求)

第9条 障害補償費の給付を受けようとするときは、障害補償費請求書(様式第6号)及び障害の程度に関する証明書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年3月18日〕、繰下〔平成18年12月11日〕)

(障害者支援施設に準ずる施設)

第10条 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護に要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)

2 条例第9条の2第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(追加〔平成8年7月30日〕、一部改正〔平成13年3月30日〕、一部改正し繰下〔平成18年12月11日〕、一部改正〔平成20年5月14日・22年3月31日・23年3月31日・24年3月30日・27年3月31日・28年3月31日・29年3月31日・31年3月29日・令和2年3月30日・3年3月31日・4年3月17日・5年3月28日・6年3月29日・7年3月31日・8月1日・8年3月31日〕)

(遺族補償費の請求)

第11条 遺族補償費の給付を受けようとするときは、遺族補償費請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 給付を受けるべき者が条例第11条第1項各号列記以外の部分のかつこ書に該当する配偶者及び同条同項第1号かつこ書に該当する夫であるときは、その事実を認めることができる書類

(2) 給付を受けるべき者が、条例第11条第1項第4号に該当する者であるときは、その者の障害の状態を証することができる書類

(一部改正〔昭和57年3月30日・58年1月7日〕、繰下〔平成18年12月11日〕)

(葬祭補償費の請求)

第12条 葬祭補償費の給付を受けようとするときは、葬祭補償費請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(繰下〔平成18年12月11日〕)

(年金通知書)

第13条 市長は、障害補償年金又は遺族補償年金の支払いの決定を行つたときは、その年金を受ける権利を有する者に対して、年金通知書(様式第9号)を送付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により年金通知書を送付した後に、当該年金の額の改定を行つたときは、改定後の年金額を記載した年金通知書を新たに送付するものとする。

(一部改正〔昭和57年3月30日〕、繰下〔平成18年12月11日〕)

(定期報告)

第14条 市長は、毎年1回2月1日から同月10日までの間に、障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)から障害補償年金定期報告書(様式第10号)又は遺族補償年金定期報告書(様式第10号の2)を提出させるものとする。

(一部改正〔昭和63年3月18日〕、繰下〔平成18年12月11日〕)

(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書)

第15条 障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは遅滞なく、障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。

(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。

(4) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され又はその停止が解除される事由が生じたとき。

(5) 同一の事由により支給されていた他の法令(条例を含む。)による年金の支給額に変更があつたとき。

(一部改正〔昭和58年1月7日〕、繰下〔平成18年12月11日〕)

(氏名、住所等の変更の届出)

第16条 障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者の氏名、住所等に変更があつたとき、又は障害補償年金の受給者が死亡したときは、その旨を届出るものとする。

(繰下〔平成18年12月11日〕)

(支払原簿及び支払記録簿)

第17条 市は、障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者ごとに支払原簿(様式第12号又は様式第13号)及び支払記録簿(様式第14号又は様式第15号)を備え所要の事項を記載して整理しなければならない。

(繰下〔平成18年12月11日〕)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和32年規則第31号)は、廃止する。

附則(昭和57年3月30日)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年1月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和62年6月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月18日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年9月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年9月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年7月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年4月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月11日)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 適用日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失つたものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、相生市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)による改正前の相生市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、相生市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)による旧条例の規定に基づいて介護補償を支給された者で新条例及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

附則(平成20年5月14日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年5月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後に支給すべき事由の生じた休業補償費について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた休業補償費については、なお従前の例による。

附則(平成21年12月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成22年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成23年2月15日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 相生市消防団員等公務災害補償条例(以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

3 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受けることができる妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。

5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。

附則(平成23年3月31日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月30日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月31日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月30日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年3月31日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月17日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月23日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行前にした行為に対する懲役、禁錮又は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている場合、この規則による改正後の相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4条の2第1号の規定の適用については、拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されているものとみなす。

附則(令和7年3月31日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年8月1日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(追加〔平成18年12月11日〕)

傷病等級

障害の状態

第1級

1 両眼が失明しているもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

1 両眼の視力が0.02以下になつているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を手関節以上で失つたもの

5 両下肢を足関節以上で失つたもの

6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第6条関係)

(追加〔平成18年12月11日〕、一部改正〔平成23年2月15日〕)

障害等級

障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの

2 両眼の視力が0.02以下になつたもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失つたもの

6 両下肢を足関節以上で失つたもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になつたもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失つたもの

4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第5級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を手関節以上で失つたもの

5 1下肢を足関節以上で失つたもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失つたもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの

第7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの

7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失つたもの

第8級

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの

4 1手の母指を含み3の手指を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9 1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失つたもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼の視力が0.06以下になつたもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

9 1耳の聴力を全く失つたもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの

13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 1眼の視力が0.1以下になつたもの

2 正面視で複視を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 1手の示指、中指又は環指を失つたもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 1手の小指を失つたもの

10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

第13級

1 1眼の視力が0.6以下になつたもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 1手の小指の用を廃したもの

8 1手の母指の指骨の一部を失つたもの

9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

4 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

別表第3(第7条関係)

(追加〔平成18年12月11日〕)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害

3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害

3 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(一部改正〔昭和57年3月30日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和57年3月30日・58年1月7日・61年4月1日・平成5年9月30日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日・平成10年6月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和63年3月18日〕、全部改正〔平成10年6月30日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕)

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(追加〔昭和63年3月18日〕、全部改正〔平成10年6月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和63年3月18日〕、全部改正〔平成10年6月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成7年9月25日〕、全部改正〔平成10年6月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成10年6月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成10年6月30日〕、一部改正〔平成14年3月22日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔平成21年5月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔平成元年3月31日・16年3月29日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和57年3月30日・61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和57年3月30日・61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和41年10月15日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 消防
沿革情報
◆ 昭和41年10月15日 規則第34号
◇ 昭和57年3月30日 種別なし
◇ 昭和58年1月7日 種別なし
◇ 昭和61年4月1日 種別なし
◇ 昭和62年6月26日 種別なし
◇ 昭和63年3月18日 種別なし
◇ 平成元年3月31日 種別なし
◇ 平成5年9月30日 種別なし
◇ 平成7年9月25日 種別なし
◇ 平成8年7月30日 種別なし
◇ 平成10年6月30日 種別なし
◇ 平成13年4月27日 種別なし
◇ 平成14年3月22日 種別なし
◇ 平成16年3月29日 規則第19号
◇ 平成17年11月9日 規則第35号
◇ 平成18年9月12日 規則第43号
◇ 平成18年12月11日 規則第56号
◇ 平成20年5月14日 規則第27号
◇ 平成21年5月1日 規則第26号
◇ 平成21年12月10日 規則第37号
◇ 平成22年3月31日 規則第14号
◇ 平成23年2月15日 規則第2号
◇ 平成23年3月31日 規則第24号
◇ 平成24年3月30日 規則第25号
◇ 平成27年3月31日 規則第4号
◇ 平成28年3月31日 規則第25号
◇ 平成29年3月31日 規則第16号
◇ 平成31年3月29日 規則第14号
◇ 令和2年3月30日 規則第11号
◇ 令和3年3月30日 規則第16号
◇ 令和3年3月31日 規則第17号
◇ 令和4年3月17日 規則第4号
◇ 令和4年3月23日 規則第11号
◇ 令和5年3月28日 規則第12号
◇ 令和6年3月29日 規則第10号
◇ 令和7年3月31日 規則第6号
◇ 令和7年3月31日 規則第16号
◇ 令和7年8月1日 規則第37号
◇ 令和7年8月1日 規則第38号
◇ 令和8年3月31日 規則第11号